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非取締役会設置会社の株主総会株式会社設立機関設計解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

非取締役会設置会社における株主総会は、会社法に規定する事項および株式会社の組織、運営、管理その株式会社に関する一切の事項について、決議をすることができます。すなわち、すべての事項を株主総会の決議ですることができます。

したがって、非取締役会設置会社は、株主が少人数の会社を予定していると考えられます。なお、株主総会の招集通知の関係については、会社法に規定があり、非取締役会設置会社の場合には、同様に株主が少人数であることを前提に招集手続きが簡略化されています。

株主総会の招集通知については、取締役会設置会社は2週間前までに発出(ただし、非公開会社は1週間前まで)を要します。通知方法は、書面または電磁的方法による通知です。そして、会議の目的事項の記載・記録が必要です。

非取締役会設置会社の株主総会の招集通知は、1週間前(定款でさらに短縮可)までに発出を要します。招集方法は口頭でも可能です。そして、会議の目的事項の記載・記録は不要です。

以上のことから、非取締役会設置会社は少人数の株主で構成された小規模な事業(たとえば、同族会社)を実施していく会社を想定していると考えられます。ちょうど、有限会社法下の有限会社的な経営形態の場合がこれにあたると思われます。(有限会社においては、取締役会制度が存在せず、取締役も1名で足りるとされていました)。これに対し、取締役会設置会社は、相当数な株主が存在し、株主総会を容易に開催できないような会社が想定されていると思われます。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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