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株式会社の機関設計株式会社設立機関設計解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

会社法に規定されている、株式会社の機関設計の基本ルールは、次の通りです。

まず、すべての株式会社は、株主総会と取締役が必要機関です。
公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社では、取締役が必置機関です。

取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役が必置機関です。ただし、中小会社で非公開会社では会計参与を設置した場合には、取締役会設置会社でも監査役を置かないことができます。

監査役(監査役会を含む)と委員会とは、両立して設置することはできません。

非取締役会設置会社には、監査役会および委員会を設置できません。

会計監査人を設置するには、監査役(監査役会を含む)または、委員会のいずれかを設置することを要します。また、大会社であって公開会社においては、監査役会または委員会のいずれかを設置することを要します。なお、会計監査人とは、会社の外部から計算書類などの監査(会計監査)をする者を言い、公認会計士または監査法人のみが会計監査人になれます。

会計監査人を設置しない場合には、委員会を設置できません。大会社には、会計監査人を設置することを要します。

すべての会社は任意に会計参与を設置することができます。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。