株券不発行株式会社(その2) | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説株券不発行株式会社(その2)

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株券不発行株式会社(その2)株式会社設立株式解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

株券不発行会社の場合の定款記載例は、次のようになります。

(株券の不発行)
第○○条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。

株券発行会社の場合の定款記載例は、次のようになります。

(株券の発行)
第○○条 当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。

当会社の発行する株券は、1株券、10株券、50株券及び100株券の4種類とする。

株券不発行が原則化されたため、株券不発行会社においては、株主は、自己について株主名簿に記載または記録された株主名簿記載事項の証明書の交付、あるいは電磁的記録の提供を請求することができます。同様に、株券不発行会社の登録株式質権者も、登録事項証明書の交付あるいは電磁的記録の提供を請求することができます。

したがって、特に、株券不発行会社では、株主名簿を備え置くことが強く求められます。なお、すべての株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置く必要があります。

株主名簿の記載例は次のようになります。

≪埼玉ABC株式会社の株主名簿≫

氏名住所株式数株式取得日役職又は他の株主等との関係
1越谷太郎343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目○番○号
普通株式
100株
令和○年○月○日代表取締役
株主名簿の例

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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