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会社の本店所在地の決め方株式会社設立基本解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

会社の本店とは、会社の主たる営業所のことです。会社の本店所在地は、「会社の住所」であり、民事訴訟事件の訴えや設立登記、合併登記などの登記の管轄を定める基準になるなど、法律上重要な役割を果たします。その意味で、会社の本店所在地は定款の絶対的記載事項とされています。

本店の所在地は、日本国内であれば事由に定めることができますが、定款に記載する本店の所在地は、本店の所在する「独立の最小行政区画」の記載で足ります。この「独立の最小行政区画」とは、「市町村」および「東京都の特別区」を言い、(たとえば、「埼玉県越谷市」、「東京都千代田区」など)、政令指定都市の場合は、市を指定すれば足り、区まで指定して記載する必要はないとされています。(たとえば、「愛知県名古屋市」、「宮城県仙台市」など。)

なお、会社の設立登記申請の際には、「本店および支店の所在場所」が登記事項とされており、この「所在場所」は、住居表示上の地番までを意味します。

定款に、住居表示上の地番(たとえば、「埼玉県越谷市千間台西一丁目○番○号」まで特定して記載することもできます。ただし、この地番まで特定した場合には、同じ行政区画内で本店を移動する必要が生じた場合でも、定款変更の手続きを経て登記所で変更登記をしなければならないことになります。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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