会社の目的の決め方(その2) | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説会社の目的の決め方(その2)

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会社の目的の決め方(その2)株式会社設立基本解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

会社の目的に関して、「商業」、「事業」、「商取引」、「サービス業」、「営利事業」、「建設業」などという、具体性を欠く目的についても、登記が受理されることになります。したがって、公証人も、原則として目的の具体性の審査を行っていません。

しかし、このような目的の具体性を欠く場合には、金融機関から融資を受ける際や、監督官庁に許認可の申請をする際、あるいは重要な取引先との取引の際、支障をきたす恐れがあります。

また、類似商号の規制が廃止されたとはいっても、会社法8条により、不正の目的をもって、他の会社と誤認されるような商号を使用することを禁止されています。

さらに、不正競争防止法により、類似商号を用いた場合に、差し止め請求や損害賠償請求を受ける恐れがあります。よって、商号の選択とともに会社の目的の選択には、注意を要するところです。

このようなことから、会社法下においても、目的は具体的に記載することは必要かと思います。なお、「当会社の目的に関しては、範囲を限定しない。」とか、「製造業以外」などとの目的の記載は、明瞭性を欠くことになります。

6登記所における商号調査簿の備え付けに関して一言述べておきます。
商号調査簿(各会社の商号と目的が記載されています。)は、旧商法下において、主に類似商号の調査のために用いられてきましたが、会社法下においても、当面、登記所に備え付けられることになっています。

これは、類似商号の規制が廃止されたとはいっても、会社法8条の存在や、同一本店所在場所における同一の称号の登記が禁止されていることから、商号の選択の際の調査に利用されることを考慮されたものです。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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