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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説会社の目的の決め方(その1)

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会社の目的の決め方(その1)株式会社設立基本解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

会社の目的とは、会社の営もうとする事業を言います。会社の目的は、商号などとともに、会社を識別する基準です。それは、株主及び取引の相手方にとって重要ですので、定款の絶対的記載事項とされています。

会社の目的の定款記載に関して、目的は複数あってもよく、目的相互に関連性がなくても良いです。目的の最後にたとえば、「前各号に附帯または関連する一切の事業」と記載するのが通常です。このような附帯・関連事業も目的の範囲内であることを明示しておくのです。

法務局(登記所)における目的の審査基準について、旧商法下の取扱いは以下の4要素が挙げられていました。
① 適法性(会社の目的が、公序良俗に反しないこと)
② 営利性(会社の目的が、利益を上げ得る事業であること)
③ 明確性(目的に関する定款の記載の意味内容が明瞭・明確であること)
④ 具体性(会社がどのような事業を営むのかを、第三者が判断できる程度に具体性を有すること)

会社法下の取り扱いは、上記4要素のうち、「具体性」については審査基準の考慮要素から除外されることになりました。その理由は、旧商法下では、類似商号に抵触することを回避するため、目的の記載内容を具体化・細分化する傾向がありましたが、会社法下では類似商号の規制が廃止されましたので、目的の記載内容の具体性を考慮する必要がないと考えられるに至ったからです。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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