会社名の選択方法(その2)株式会社設立基本解説
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同一の本店所在場所における同一称号の登記の禁止の問題があります。旧商法下においては、「他人の登記した商号と同一または類似の称号は、同一市町村内において、同一の営業のために登記することができない。」旨、規定されていました。これを「類似商号の禁止」と言いました。
しかし、現会社法のもとでは、このような類似商号の規制が廃止されました。そして、商号の規制として、既に登記された会社と同一称号で、同一の本店所在場所の会社の登記だけが、許されないものとされています。したがって、事業目的が同じでも、会社の住所が異なれば、同じ商号でも登記ができるようになったわけです。これにより、商号選択の自由度が高まったと言えます。
しかし、①会社法8条は、不正の目的をもって他の会社と誤認されるような商号を使用することを禁止し、既存の商号を使用者からの侵害停止、侵害予防請求を認めています。
また、②不正競争防止法の関係で、類似商号を用いると、(a)「他人の商号として、需要者の間に広く認識されているものと同一、もしくは類似の商号を使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為、及び(b)「自己の商号として、他人の著名な商号を表示するものと同一もしくは類似のものを使用する行為」に該当し、差し止め請求や損害賠償請求を受ける恐れがありますので、商号の選択には注意を要します。