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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説会社名の選択方法(その1)

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会社名の選択方法(その1)株式会社設立基本解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

商号とは、会社の名称で定款の絶対的記載事項です。株式会社の商号には「株式会社」という文字を含むことを要します。したがって、この「株式会社」の文字自体はカナやローマ字で表示することはできません。

ただし、定款にたとえば「第一条 当会社は、東京ABC株式会社と称し、英文では、TOKYO ABC CO., LTD. と表示する。」と記載することはできます(この場合、英文表示は、商業登記には記載されません)。

商号は、日本文字のほか、ローマ字、アラビア数字を用いることができますし、また、「&」(アンバサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、及び「・」(中点)の6種の符号を使用することができます。

ただし、この6種の符号の内、ピリオドについては、省略を表すものとして、商号末尾に使用することが可能ですが、それ以外の符号については商号の先頭または末尾に使用することはできません。

なお、ローマ字を用いた複数の単語を表記する場合には、単語の間を空白(スペース)によって、区切ることもできます。

他の法令により使用を禁止されている文字を用いることも、許されません。たとえば、「銀行」、「信託」、「証券」、「保険」などの各事業を営む者でない会社が、その各業者であることを示すような文字を商号中に用いることはできません。

また、支店であることを示す文字を用いることや、商号中に会社の一営業部門を示す「不動産部」のような文字を用いることはできません。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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