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発起設立と募集設立株式会社設立基本解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

株式会社の設立の方法として、発起設立と募集設立の方法があります。

発起設立とは、設立時発行株式(株式会社設立に際して発行する株式)の全部を発起人が引き受け、発起人以外の者から株式を引き受ける者を募集しないで、会社を設立する方法です。

募集設立とは、設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は他から株主を募集して、会社を設立する方法です。この場合でも発起人は、一株以上の設立時発行株式を引き受けることを要します。

募集設立は、発起設立と異なり、株主の募集や創立総会の手続きを得なければならず、手続的に複雑です。なお、発起設立・募集設立ともに、原始定款で設立時取締役、設立時代表取締役、設立時会計参与、設立時監査役、及び設立時会計監査人を定めることができます。

発起設立・募集設立ともに設立の際の払込みは払込取扱機関による必要があります。しかし、その払い込まれた金銭の額の証明には、募集設立の場合は、払込取扱機関が発行する払込金保管証明書が必要です。一方、発起設立の場合は、特定の払込みがあった事実が明らかになるものであれば、預金通帳の写しなどの任意の方法によることができます。

一般に、発起設立は、発起人だけで出資できるため比較的小規模な会社の設立に適しています。これに対し、募集設立は、発起人だけで出資を賄うことができない場合など、比較的大規模な会社に適していると言えます。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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