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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説定款の記載事項

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定款の記載事項株式会社設立基本解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

定款とは、会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則を言います。また、これらを記載した書面、または電磁的記録を記録したものを含みます。日本国の「憲法」にあたります。会社、公益法人、各種協同組合など社団法人では、設立にあたって定款を作成する必要があります。

なお、原始定款とは、会社の設立に際して最初に作成された定款のことを言います。株式会社の場合には、この原始定款について、公証人の認証を要します。(その他、弁護士法人、有限責任中間法人などの社団法人も、公証人の認証を要します)。

定款の記載事項には、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、及び③任意的記載事項、の3つがあります。

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。これを記載しないと定款が無効になります。絶対的記載事項は、①商号、②目的、③設立に際して出資される財産の価額、またはその最低額、④本店の所在地、⑤発起人の氏名または名称及び住所、の5つの事項です。

相対的記載事項は、定款に記載しなくても、定款の効力自体には影響はありませんが、定款に定めない限り、その効力が認められない事項を言います(会社法に「・・・定款で定めることができる。」とか「・・・の事項を定めるときは、・・・定款で定めなければならない。」などと、規定されている場合が、相対的記載事項となります)。変態設立事項(現物出資等)、種類株式の定め、株券発行会社である定め等、が該当します。

任意的記載事項はその記載を欠いても定款の効力に影響はなく、定款外で定めても、効力を有する事項を言います。株主名簿の基準日、議決権の代理公使、取締役会の招集権者等、があります。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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