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発起人株式会社設立基本解説

本ページでは、株式会社設立についての法文を解説しています。株式会社設立についてのご相談、承っております。お気軽にお問い合わせください。

発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名または記名押印したものです。したがって、どのような会社を設立するかを企画し、そのための定款を作成し、設立登記申請を行うなどといった一連の作業を行う意思を持った人を発起人に選べばよいことになります。

発起人は、設立時発行株式1株以上を引き受けて設立される会社の最初の株主となる必要があります。

発起人の資格の問題点を解説します。

① 未成年者は原則として単独で法律行為を行うことはできず、法定代理人の同意を要します。したがって、発起人のうちに未成年者がいる場合には、その者の親権者である父母の同意書・印鑑証明書と戸籍謄本を、添付する必要があります。この同意は、父母の共同親権の場合は、共同で行使することを要します。

② 株式会社は新会社の目的が、これらの会社の目的の範囲内であれば(実務上、会社の目的の一部が、同種であればよいと解されています)、新会社の発起人になることができます。

③ 法人格のない組合(たとえば民法上の組合)は、株式会社の発起人になることはできません。ただし、組合員個人が発起人になることはできます。この場合には発起人は、組合員個人として定款に署名または記名押印することを要します。

④ 個人の破産者は、発起人となることの障害とはならないと、解されています。

株式会社の破産の場合は、解散事由となることから当該決定を受けた株式会社は、新会社設立の発起人となることはできません。

⑤ 外国人について発起人となることを制限した規定はないことから、外国人も発起人となることができます。外国人の本人確認資料については、当該外国人が、外国人登録原票に登録されていれば印鑑登録ができますので、印鑑登録証明書によることができます。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。