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後悔しないための離婚

  • Q:離婚後も今の姓を名乗ることはできますか。

    離婚後も婚姻中の姓(氏)を使うことは可能です。ただし、離婚届を提出する際または離婚後3ヶ月以内に『婚姻に際し称していた氏を称する届』を役所へ提出する必要があります。

    Q:子供たちの戸籍はどうなりますか。

    子供の戸籍と氏は、離婚による影響は何もありません。婚姻中の筆頭者であった者の戸籍に残り、氏もそのまま変わりません。

    Q:別居中の配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうことはできるのですか。

    もし離婚届を勝手に提出されてしまう心配がある場合は、離婚届の不受理申出書を役所へ提出しておくことで、一方的に提出した離婚届を受理されないようにできます。

    Q:別居が長かったので離婚後すぐに再婚する予定ですが、何か問題はありますか。

    女性の場合、離婚後6ヶ月間は再婚ができません。これは、再婚後すぐに妊娠がわかった場合に父親が前夫となるのか、現夫となるのかが特定できないためにとられた法的措置です。

    Q:婚姻届を未提出のいわゆる事実婚ですが、相手の浮気で事実婚を解消するが、相手に金銭的な要求はできるのでしょうか。

    婚姻届を提出していなくても、夫婦同然の生活をしている婚姻関係を事実婚といいますが、事実婚を解消する場合、婚姻に準ずる関係として破綻となった原因を作った側に慰謝料を求めることが認められています。ただし、事実婚は単なる同棲とは違います。

  • Q:離婚をするが、慰謝料はどのくらいもらえるのですか。

    離婚にともなう慰謝料というのは、離婚となった原因を作った側が、相手に精神的苦痛を償うために支払うべきものです。性格の不一致などを理由に協議離婚するような場合は、慰謝料を請求することはできません。

    Q:夫の浮気で離婚をする際、離婚原因を作った夫の浮気相手に責任をとってもらいたいですが、どうしたらいいでしょうか。

    この場合、離婚原因を作ったのは夫と浮気相手ですから、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、浮気相手が、夫が既婚者であることを知って不倫関係を継続していたなどの場合に限ります。

    Q:1年前に財産分与は不要と決定して離婚したが、今から請求できないでしょうか。

    財産分与の請求期間は離婚後2年以内ですから、請求することは可能です。ただし、離婚の際に「財産はいらない」というような合意書や念書を記している場合には難しいでしょう。

    Q:結婚以来ずっと専業主婦ですが、財産分与は請求できるのでしょうか。

    専業主婦であっても財産分与を請求できます。裁判離婚の場合、専業主婦の貢献度は30〜50%で決定されることが多いです。

    Q:いわゆる熟年離婚ですが、離婚時に夫の年金を分割して受け取ることができると聞きましたが本当ですか。

    現在年金分割ができるのは、夫が厚生年金加入者で妻が専業主婦だった場合になります。また、分割の対象となる年金は、婚姻期間中にあたる部分のみです。ほかにも分割の割合や請求方法など、細かい規定がありますので、年金事務所へ問い合わせてみてください。

  • Q:相手が親権を主張して離婚の話が進みません。離婚をどう進めたらいいでしょうか。

    親権の中には、監護権といい子供の身上監護を別に定めることができる配偶者が、子供との生活についてはあなたとともにしていいと言うようでしたら、親権を相手にして、自分は監護権で子供と一緒に生活するという方法も考えられます。

    Q:離婚の際、相手側に渡した親権を自分に変更したいです。

    一度決定した親権を変更するには、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。ただし、親権は子供の福祉を第一に考えて決定するものですから、申し立てによって必ず変更が許可されるというものでもありません。現状が子供にとってよくない状況であると判断された場合は、親権の変更が許可されます。

    Q:子供の養育費の支払いが止まりました。どうしたらいいでしょうか。

    離婚の際に強制執行認諾約款付き公正証書で養育費の取り決めをしているのであれば、強制執行の手続きをとって相手の財産から支払いを受けることができます。このような公正証書を作成していない場合は、相手側に支払うように請求し、家庭裁判所に養育費支払いの申し立てを行うしか方法はありません。

    Q:離婚後も月に1回は子供と会わせると言う約束を無視し、子供と会わせてもらえません。どうしたらいいでしょうか。

    まずは相手になぜ面会を拒否するのかという話し合いが必要と思いますが、話し合いができないようでしたら、家庭裁判所へ面接交渉実権を求める調停を申し立てましょう。ただし、調停離婚や裁判離婚だった場合で、調書に面接交渉権が記載され、それが守られていない場合は、履行勧告の申し立てとなります。

    Q:離婚後、妻が子供を引き取り、養育費を支払ってきたが、相手が再婚し子供も経済的に不自由のない生活をしているようです。このまま養育費を支払わないといけないのでしょうか。

    親には子供が成人するまでの扶養義務がありますので、たとえ相手が再婚した場合であっっても自分の子供ですから扶養義務があります。ただし、子供が現在経済的に恵まれた状況にあり、養育費を支払う負担が重い場合に養育費減額の調停を申し立てることもできます。

  • Q:長く続く別居状態は離婚の原因になりますか。

    別居状態であるにもかかわらず、一方が離婚に合意しない場合は調停へと移行することが考えられますが、離婚裁判となった場合、現在では別居期間が5年以上継続していれば別居原因として認める傾向にあります。

    Q:配偶者のひどい浪費は離婚の原因になりますか。

    浪費の程度にもよりますが、配偶者の浪費によって健全な婚姻生活を送ることができないようなら、調停を申し立ててみるのも良いと考えます。

    Q:配偶者が多額の借金を残して行方不明は離婚の原因になりますか。

    夫婦であっても、連帯保証人になっていない限り、他方が支払う義務はありませんが、生死不明の状態が3年以上経過しているのであれば、裁判離婚の手続きにより離婚をすることができます。

    Q:配偶者からの言葉の暴力は離婚の原因になりますか。

    これも暴言の程度にもよりますが、まずは言われたことを詳細に記録しておくことが大切です。そのうえで、調停を申し立てて調停の場で証拠として提示することがいいでしょう。

    Q:愛人と生活している配偶者から離婚を要求されましたが、離婚はしたくありません。配偶者の離婚の要求は認められるのでしょうか。

    離婚原因を作った側を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚請求は認められないとされています。ただし、別居期間が長く、未成熟子がいない、離婚によって相手の配偶者が過酷な状況にならないと判断された場合、有責配偶者からの請求が認められた事例もあります。

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