後悔しないための離婚 | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

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後悔しないための離婚

  • 性的関係をともなう浮気

    法律で認められた5つの離婚理由のうち、1つめの「不貞行為」とは、配偶者以外と性的な関係をもつことです。つまり、セックスをともなう浮気を指します。

    1回限りのことなのか、特定の異性なのか、愛情をともなうか、何回会ったのかなどは、関係ありません。配偶者以外と性的関係をもったという事実があれば、それが離婚理由になるのです。酒に酔ったために1回だけの浮気などの理由は通用しません。

    性的暴行を受けた被害者のケースは、不貞行為とは除かれます。あくまで、本人の自由な意思で性的関係をもったかどうかが問題とされます。

    離婚に向けた別居中にほかの異性と性的関係をもった場合は、どうでしょうか。
    婚姻関係がすでに破綻していたと裁判所が認めれば、不貞行為とされません。しかし、別居が数カ月に過ぎないときは、関係が破綻していないとされ、不貞行為と判断されることがあります。

    性的関係の証拠

    相手が浮気を認めず、証拠もない場合、不貞行為は認められず、離婚は成立しません。裁判で離婚を勝ち取るには、証拠を集める必要があります。

    性的関係があったことを証拠とする際、もっとも効力があるのは、浮気の現場をおさえた写真やビデオの映像です。実際に行為中のものを撮影するのは難しいでしょうが、ラブホテルに出入りする写真やビデオは、性行為があったと推測されるので、証拠となりえます。

    浮気相手方への外泊や不倫旅行などの写真や映像をとっても、性的関係が本当にあったかどうかはわかりませんが、証拠としての効力はあります。通話履歴やメールのやりとりも証拠として無視することはできません。相手に浮気の事実を認めさせる材料ともなりうるので、離婚の準備をするには、収集することをおすすめします。多くの人は、自分で浮気の証拠集めが難しいでしょうから、探偵・調査会社に依頼しているようです。

    不貞行為の内容

    1. 特定の異性と関係をもち続けていることは、不貞行為に該当します。
    2. 初対面の相手と一度だけ関係をもった場合も不貞行為に該当します。
    3. 愛情はないが、単にセックスフレンドとして付き合っている行為も不貞行為となります。
    4. 性的関係のない浮気相手に愛情を抱いているだけでは不貞行為とみなされません。
    5. いつか性的行為をしたいと考える相手がいるが、現状は関係をもっていない場合は、不貞行為とはみなされません。
    6. 本人の意思に反して、性的暴行を受けた場合も不貞行為とはみなされません。
    7. 同性と性的関係を続けている場合は、どちらともいえません。
      なお、2021年、同性同士の性的行為を「不貞行為にあたる」とし、慰謝料の支払いを命じる初の司法判断が下されました。従来は、不貞行為にあたらないとする見解が有力でしたが、性的少数者への理解が進む状況が反映されつつあります。
    8. 日常的にキスをしたり触れ合う相手がいる場合も、どちらともいいきれません。

    悪意の遺棄

    離婚理由の2つめは、悪意の遺棄です。民法では、婚姻にともなう3つの義務を定めており、これを故意に怠ることを法的に悪意の遺棄といいます。

    1. 同居義務
      夫婦が一緒に住む義務です。
    2. 扶助義務
      生活費を出し合ってお互いが同レベルの生活が送れるようにする義務です。やむをえない理由で片方が無収入なら、もう片方が助けなければなりません。
    3. 協力義務
      力を合わせて暮らしを維持する義務です。

    ただし、以上の3つの義務を怠っただけでは「悪意の遺棄」と認められません。「悪意」とされるのは、故意が必要です。すなわち、「これで夫婦の暮らしを破綻させてやろう」と相手が困ることがわかったうえでやっているかが必要です。また、そこまで意識していなくても、「これで結婚生活が破綻しても構わない」と考えていることが必要かと思います。また、「遺棄」とは夫婦の義務を怠った状態を知りつつも放っておく状態を指しています。

                  本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康 事務所紹介・代表紹介

  • 協議離婚

    協議離婚は、夫婦の話し合いだけで成立させる離婚です。お互いが離婚に合意し、市区町村役場に離婚届けを提出受理されれば成立します。協議離婚のメリットは、費用と手間がかからない、合意すればすぐに離婚できるという点です。離婚届には離婚理由の記入は不要です。

    夫婦が合意していれば、どんな理由で離婚しても構いません。しかし、夫婦で合意できない限り、いつまでたっても離婚ができない、というデメリットがあります。

    また、慰謝料や養育費などお金に関する話し合いが曖昧なまま離婚すると、あとでトラブルに発展する恐れもあります。また、話し合いの結論に不本意なのに、「一日も早く離婚したい」といった理由で合意してしまうケースも多いというのが実情です。

    調停離婚

    調停離婚では、2名の調停委員と裁判官からなる調停委員会が、夫婦それぞれの意見を調整し、解決に向けたアドバイスを行います。第三者が間に入ることで冷静に話し合いを進めることができ、話し合う内容にも漏れがなくなります。調停委員会は、双方が合意したところで、調停調書を作成します。調停調書とは、離婚の調停で夫婦が合意した場合に作成される合意文書のことです。家庭裁判所が作成するため、本人たちが作成する必要はありません。

    調停離婚は、お互いの歩み寄りがなければいつまでも調停は続き、未解決のまま調停が終了することもあります。また、調停では、自分勝手な理由からでの離婚は認められません。社会の常識にあっているかが、調整委員会によって問われます。

    裁判離婚

    裁判離婚は、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚裁判を起こし、裁判所の判決によって決着をつける方法です。裁判離婚では、「離婚するかどうか」だけでなく、子どもの親権をどうするか、夫婦の共有財産をどうするか、将来の年金をどう分けるか、といった問題についても同じ手続きのなかで処分を求めることができます。

    裁判離婚では法に基づいた公平な判決がくだされ、判決にしたがわない場合は、強制的に応じさせることができます。

    裁判離婚では、裁判を有利に進めるための証拠を集め、相手の言い分に説得力のある反論をしなければなりません。通常は、弁護士に依頼して、裁判を進めるため、その費用を負担する必要もあります。

    また、法律で決められた理由がないと裁判を起こすことはできないとか、見知らぬ他人が裁判を傍聴するといったデメリットがあります。

    離婚制度の特徴

    全体の割合としては、協議離婚が約9割です。裁判離婚は1%、残りが調停離婚です。離婚の理由については、協議離婚は問われません。しかし、調停離婚、裁判離婚は離婚の理由が問われます。

    弁護士費用などを除いた手続きの費用は、協議離婚はかかりません。調停離婚は、2,000円程度、裁判離婚は20,000円程度、です。

    解決までの時間としては、協議離婚は合意すれば即時に解決します。調停離婚は、概ね6ヶ月~1年程度。裁判離婚は、1~2年程度が多いようです。

    離婚届の提出は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚ともに必要です。ただし、調停離婚・裁判離婚は、相手方の署名・押印・承認の記載は、不要です。

    裁判離婚の特徴

    裁判で離婚を争いたい場合、離婚理由が必要です。離婚理由は、次のような理由が定められています。

    1. 配偶者に不貞な行為があったとき
      結婚している人が、配偶者以外の人と自由意思で性的関係を持つことです。たとえば、性的行為をともなう浮気、風俗店に通い続けるなどです。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき                                    これは、配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき、です。
      配偶者が理由もなく同居しなかったり、協力しなかったり、生活の保障をしなかったりすることです。たとえば、生活費を家に入れない、家出を繰り返す、病気の配偶者を放置するなどです。
    3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
      失踪や家出などにより、配偶者からの連絡がまったくなく3年以上生死がわからない状態です。たとえば、家出して消息がわからない、生きているのかどうかがわからないなどです。
    4. 配偶者が重い精神病にかかり、回復の見込みがないとき
      配偶者が重度の精神病になり、家庭を守る義務を果たせなくなることです。たとえば、統合失調症、認知症、躁うつ病、偏執病、アルツハイマー病などです。
    5. その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
      上記1~4に当てはまらないものの、夫婦関係が実際には破綻していると考えられる状態です。たとえば、性格の不一致、性生活の不一致、DV、過度の宗教活動、配偶者の両親・親族との仲たがいなどです。

                   本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康 事務所紹介・代表紹介

  • 離婚に際して、夫婦が自力で解決する協議離婚の場合は、離婚届を提出することにより離婚が成立します。この協議離婚は、「お互いが離婚に合意する」「子どもの親権者を決める」の二点をクリアすれば離婚届を提出できます。その際には、子どもの養育費のことや夫婦で共有していた財産をどのように分配するかを決めておくことも必要です。これらの問題について、夫婦で話し合って結論を出すのが協議離婚です。協議離婚は、もっとも一般的な離婚の方法であり、離婚全体の約9割がこの方法によっているという統計があります。

    夫婦で納得できる結論がでない場合、あるいはそもそも協議できない場合は、裁判所を通じて第三者である調停委員を間に立てることになります。いわゆる調停離婚です。調停委員は、お互いの言い分を公正な立場で聞き、前例や社会の常識なども踏まえ、お互いに納得できるような条件案を出します。そしてその案を二人が受け入れれば調停離婚が成立します。
    どちらか一方が納得しなければ調停は続き、どうしても折り合いが付かなければ結論が出ないまま終了します。ほとんど合意していて、裁判所が離婚を言い渡す場合は審判離婚となりますが、実例はほとんどないようです。

    調停で決着がつかない場合に、最後の手段として法廷で決着をつけるのが裁判離婚です。離婚を求めて裁判を起こすためには、法律が定める5つの離婚理由のいずれか一つ以上に当てはまる必要があります。5つの離婚理由とは、配偶者の不貞行為など民法の定めた規定に該当する理由です。裁判をするとかならず結論が出ますし、判決の内容には法的な強制力があります。ただし、弁護士や証拠集めに費用がかかり、また時間もかかります。裁判の途中で和解する和解離婚もあります。また、裁判を起こされた側が請求を全面的に認めると、認諾離婚が成立します。

    次に、それぞれの離婚方法についてもう少し検討しましょう。
    協議離婚は、夫婦の話し合いだけで離婚に合意すれば離婚届を市区町村役場に提出、受理されれば成立します。協議離婚のメリットは、費用と手間がかからない、合意すればすぐに離婚できる点です。離婚理由の記入は不要ですから、どんな理由で離婚しても構いません。しかし夫婦で合意できない限り、いつまで経っても離婚できないというデメリットがあります。

    また、慰謝料や養育費などお金に関する話し合いが未解決のまま離婚すると、あとで紛争になる可能性があります。さらに、話し合いの結論に不本意なのに、ともかく1分1秒でも早く離婚したい、といった理由で合意をしてしまうケースも多々あるのが現状です。

    調停離婚では、二名の調停委員と裁判官からなる調停委員会が夫婦それぞれの意見を調整し、解決に向けたアドバイスを行います。第三者が間に入ることで冷静に話し合いを進めることができ、話し合う内容も出尽くします。調停委員会は、双方が合意したところで、調停調書を作成します。

    調停離婚は、お互いに歩み寄りができなければ、いつまでも調停は続き、未解決のまま調停が終了することもあります。また調停では、自分勝手な理由での離婚は認められません。社会の良識にあっているかが調停委員会によって問われるのです。

    最後に、強制力のある裁判離婚は夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚裁判を起こし、裁判所の判決によって決着をつける方法です。裁判離婚では、①離婚するかどうかだけでなく、②子どもの親権をどうするか、③夫婦の共有財産をどうするか、④将来の年金をどう分けるか、などの問題についても、同じ手続きで処分を求めることができます。離婚裁判では、法に基づいた公平な判決が下され、判決に従わなければ強制的に応じさせることができます。
    しかし、裁判を有利に進めるための証拠を集め、相手の言い分に説得力のある反論をしなければなりません。通常は、弁護士に依頼して裁判を進めるため、その費用の負担も必要です。さらに、法律で決められた理由がないと裁判を起こすことができないとか、関係のない他人が裁判を傍聴するというデメリットもあります。

                  本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康 事務所紹介・代表紹介

  • 人生のパートナーと、今後の婚姻を継続することがが無理だから離婚する、そんな簡単な理由だけで離婚を考えてはいけません。離婚とは法律上の手続きでして、離婚届を当該役所(市区町村役場)に提出するという手続きが必要です。法律に基づいて処理されるということは、かならず決めておかなければならない決まりがあります。

    他方、法律上では明確に決めるように求められていない部分もあります。財産分与についてなどがこれにあたります。このような、決めておくかどうかの判断が、当事者に任されている部分については、自分たちで解決しなければならないことです。

    離婚する際に、絶対に解消しなければならない条件があります。
    第一に、お互いに離婚することに合意することです。また、裁判上の離婚には、法律上の離婚原因があることです。結婚にはお互いの合意が必要ですが、離婚でそれを解消するときにも、合意または明確な離婚理由が必要とされています。離婚したいからといって、相手の同意もなく強制的・一方的に別れることはできません。離婚したい側にとっては、相手にいかに離婚に合意させるかが重要です。また、離婚したくない側には、合意できない理由にいかに説得力をもたせるかが重要になってきます。

    第二の条件として、未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を決めることが必要です。
    夫婦が共同で子どもを守り育てていましたが、離婚手続きをする時点で、別れたあとにはどちらがその役割を果たすのかを決めなければなりません。離婚届出には、離婚後の子どもの養育について、責任を持つ人、すなわち親権者を記載する欄があります。未成年の子どもがいる場合には、親権者を定めて、親権者の名前を記載しないと離婚届が受理されません。

    離婚届には、養育費の分担と、面会交流について取り決めの有無を、チェックする欄も設けられています。これらは、子どもの利益を優先するために導入されました。

    ただし、養育費と面会交流についての記入は、離婚届を受理するための要件となっているわけではありません。未記入の場合でも離婚届は受理されます。また、取り決めの内容までは問われることはありませんので、夫婦できちんと話し合うことが必要になってきます。

    離婚に合意することと、子どもについて取り決めをすること以外にも、お金についての取り決めは問題になってきます。

    お金の問題について、まず財産をどう分けるという財産分与が重要です。原則として、結婚後に築いた財産は夫婦の共有財産であり、お互いに二分の一、つまり半分ずつの権利があります。しかし、法律上は、離婚の際の分配については定めてはおらず、離婚手続きに際しても、どのように分配したかを届出る必要もありません。つまり実際にどう分けるかは夫婦の自由ですから、離婚にあたってはきちんと取り決めておく必要があります。

    財産分与以外にも、決めておくべきお金の問題はあります。

    第一に重要なのは、相手方の不法行為で精神的苦痛を受けた場合に請求できる慰謝料です。具体的には、相手が浮気をしたときや暴力をふるったときなどに請求可能です。

    第二に、年金分割があります。年金分割は、婚姻期間中の厚生年金について、夫婦で納付した保険料の総額を分割することです。

    第三に婚姻費用です。婚姻費用とは、結婚生活を維持するために必要なお金のことです。家族全員の日常生活のための衣食住の費用です。法律では、夫婦は婚姻費用を分担して、お互いの生活レベルが同等になるように、助け合わなければならないとしています。離婚に向けての協議中・別居中・離婚調停や離婚裁判を行なっている最中でも夫婦の婚姻関係が続いている限り、婚姻費用の分担の義務が生じています。したがって、別居をしながら、離婚に向けて話し合うときにも、話し合いによって婚姻費用の額を決めるようにしましょう。

                   本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康 事務所紹介・代表紹介

                                

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