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2023年8月25日

協議離婚

協議離婚は、夫婦の話し合いだけで成立させる離婚です。お互いが離婚に合意し、市区町村役場に離婚届けを提出受理されれば成立します。協議離婚のメリットは、費用と手間がかからない、合意すればすぐに離婚できるという点です。離婚届には離婚理由の記入は不要です。

夫婦が合意していれば、どんな理由で離婚しても構いません。しかし、夫婦で合意できない限り、いつまでたっても離婚ができない、というデメリットがあります。

また、慰謝料や養育費などお金に関する話し合いが曖昧なまま離婚すると、あとでトラブルに発展する恐れもあります。また、話し合いの結論に不本意なのに、「一日も早く離婚したい」といった理由で合意してしまうケースも多いというのが実情です。

調停離婚

調停離婚では、2名の調停委員と裁判官からなる調停委員会が、夫婦それぞれの意見を調整し、解決に向けたアドバイスを行います。第三者が間に入ることで冷静に話し合いを進めることができ、話し合う内容にも漏れがなくなります。調停委員会は、双方が合意したところで、調停調書を作成します。調停調書とは、離婚の調停で夫婦が合意した場合に作成される合意文書のことです。家庭裁判所が作成するため、本人たちが作成する必要はありません。

調停離婚は、お互いの歩み寄りがなければいつまでも調停は続き、未解決のまま調停が終了することもあります。また、調停では、自分勝手な理由からでの離婚は認められません。社会の常識にあっているかが、調整委員会によって問われます。

裁判離婚

裁判離婚は、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚裁判を起こし、裁判所の判決によって決着をつける方法です。裁判離婚では、「離婚するかどうか」だけでなく、子どもの親権をどうするか、夫婦の共有財産をどうするか、将来の年金をどう分けるか、といった問題についても同じ手続きのなかで処分を求めることができます。

裁判離婚では法に基づいた公平な判決がくだされ、判決にしたがわない場合は、強制的に応じさせることができます。

裁判離婚では、裁判を有利に進めるための証拠を集め、相手の言い分に説得力のある反論をしなければなりません。通常は、弁護士に依頼して、裁判を進めるため、その費用を負担する必要もあります。

また、法律で決められた理由がないと裁判を起こすことはできないとか、見知らぬ他人が裁判を傍聴するといったデメリットがあります。

離婚制度の特徴

全体の割合としては、協議離婚が約9割です。裁判離婚は1%、残りが調停離婚です。離婚の理由については、協議離婚は問われません。しかし、調停離婚、裁判離婚は離婚の理由が問われます。

弁護士費用などを除いた手続きの費用は、協議離婚はかかりません。調停離婚は、2,000円程度、裁判離婚は20,000円程度、です。

解決までの時間としては、協議離婚は合意すれば即時に解決します。調停離婚は、概ね6ヶ月~1年程度。裁判離婚は、1~2年程度が多いようです。

離婚届の提出は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚ともに必要です。ただし、調停離婚・裁判離婚は、相手方の署名・押印・承認の記載は、不要です。

裁判離婚の特徴

裁判で離婚を争いたい場合、離婚理由が必要です。離婚理由は、次のような理由が定められています。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
    結婚している人が、配偶者以外の人と自由意思で性的関係を持つことです。たとえば、性的行為をともなう浮気、風俗店に通い続けるなどです。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき                                    これは、配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき、です。
    配偶者が理由もなく同居しなかったり、協力しなかったり、生活の保障をしなかったりすることです。たとえば、生活費を家に入れない、家出を繰り返す、病気の配偶者を放置するなどです。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    失踪や家出などにより、配偶者からの連絡がまったくなく3年以上生死がわからない状態です。たとえば、家出して消息がわからない、生きているのかどうかがわからないなどです。
  4. 配偶者が重い精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    配偶者が重度の精神病になり、家庭を守る義務を果たせなくなることです。たとえば、統合失調症、認知症、躁うつ病、偏執病、アルツハイマー病などです。
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
    上記1~4に当てはまらないものの、夫婦関係が実際には破綻していると考えられる状態です。たとえば、性格の不一致、性生活の不一致、DV、過度の宗教活動、配偶者の両親・親族との仲たがいなどです。

               本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康 事務所紹介・代表紹介

本記事投稿:editor

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