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2023年7月25日

離婚に際して、夫婦が自力で解決する協議離婚の場合は、離婚届を提出することにより離婚が成立します。この協議離婚は、「お互いが離婚に合意する」「子どもの親権者を決める」の二点をクリアすれば離婚届を提出できます。その際には、子どもの養育費のことや夫婦で共有していた財産をどのように分配するかを決めておくことも必要です。これらの問題について、夫婦で話し合って結論を出すのが協議離婚です。協議離婚は、もっとも一般的な離婚の方法であり、離婚全体の約9割がこの方法によっているという統計があります。

夫婦で納得できる結論がでない場合、あるいはそもそも協議できない場合は、裁判所を通じて第三者である調停委員を間に立てることになります。いわゆる調停離婚です。調停委員は、お互いの言い分を公正な立場で聞き、前例や社会の常識なども踏まえ、お互いに納得できるような条件案を出します。そしてその案を二人が受け入れれば調停離婚が成立します。
どちらか一方が納得しなければ調停は続き、どうしても折り合いが付かなければ結論が出ないまま終了します。ほとんど合意していて、裁判所が離婚を言い渡す場合は審判離婚となりますが、実例はほとんどないようです。

調停で決着がつかない場合に、最後の手段として法廷で決着をつけるのが裁判離婚です。離婚を求めて裁判を起こすためには、法律が定める5つの離婚理由のいずれか一つ以上に当てはまる必要があります。5つの離婚理由とは、配偶者の不貞行為など民法の定めた規定に該当する理由です。裁判をするとかならず結論が出ますし、判決の内容には法的な強制力があります。ただし、弁護士や証拠集めに費用がかかり、また時間もかかります。裁判の途中で和解する和解離婚もあります。また、裁判を起こされた側が請求を全面的に認めると、認諾離婚が成立します。

次に、それぞれの離婚方法についてもう少し検討しましょう。
協議離婚は、夫婦の話し合いだけで離婚に合意すれば離婚届を市区町村役場に提出、受理されれば成立します。協議離婚のメリットは、費用と手間がかからない、合意すればすぐに離婚できる点です。離婚理由の記入は不要ですから、どんな理由で離婚しても構いません。しかし夫婦で合意できない限り、いつまで経っても離婚できないというデメリットがあります。

また、慰謝料や養育費などお金に関する話し合いが未解決のまま離婚すると、あとで紛争になる可能性があります。さらに、話し合いの結論に不本意なのに、ともかく1分1秒でも早く離婚したい、といった理由で合意をしてしまうケースも多々あるのが現状です。

調停離婚では、二名の調停委員と裁判官からなる調停委員会が夫婦それぞれの意見を調整し、解決に向けたアドバイスを行います。第三者が間に入ることで冷静に話し合いを進めることができ、話し合う内容も出尽くします。調停委員会は、双方が合意したところで、調停調書を作成します。

調停離婚は、お互いに歩み寄りができなければ、いつまでも調停は続き、未解決のまま調停が終了することもあります。また調停では、自分勝手な理由での離婚は認められません。社会の良識にあっているかが調停委員会によって問われるのです。

最後に、強制力のある裁判離婚は夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚裁判を起こし、裁判所の判決によって決着をつける方法です。裁判離婚では、①離婚するかどうかだけでなく、②子どもの親権をどうするか、③夫婦の共有財産をどうするか、④将来の年金をどう分けるか、などの問題についても、同じ手続きで処分を求めることができます。離婚裁判では、法に基づいた公平な判決が下され、判決に従わなければ強制的に応じさせることができます。
しかし、裁判を有利に進めるための証拠を集め、相手の言い分に説得力のある反論をしなければなりません。通常は、弁護士に依頼して裁判を進めるため、その費用の負担も必要です。さらに、法律で決められた理由がないと裁判を起こすことができないとか、関係のない他人が裁判を傍聴するというデメリットもあります。

              本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康 事務所紹介・代表紹介

本記事投稿:editor

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