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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説離婚に関する子供のこと

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離婚に関する子供のこと離婚の基本的なこと

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2017年11月3日

親権について

親権と監護権

親権とは「身上監護権」と「財産管理権」から成り立つものです。身上監護権とは子供の身の周りの世話をしたり教育やしつけを行うことを言い、財産の管理や法的手続きの代理を行うことを言います。

通常はこの両方を受け持つ者を親権者として決定しますが、場合によってはこの二つを分け、身上監護権のみを受け持つ監護者を別に定めることもでいます。

親権者の決め方

離婚届には必ず子供の親権を父とするのか母とするのかを記入しなければ受理されません。(監護者を別に定めた場合でも、離婚届に記載するのは親権者のみです。)
親権者は夫婦間の話し合いで決めることが一番望ましいことですが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に親権法定の申し立てを行い、調停の場で決定することもできます。

なお、親権を決定する際、一番に考えなくてはいけないことは、子供の利益と子供の福祉です。とにかく子供の親権をどちらにするかでもめることが多くなりますが、どうすれば子供にとって一番いいのかを考えて親権をどちらにするのがいいかを決定します。

親権の喪失

親権者が子供の養育を人に任せっぱなしであったり、虐待を行うなど、親権者としての責任や義務を果たしていない場合、他方の親や親族などが家庭裁判所に親権の喪失の申し立てを行い、親権を喪失させることができます。

面接交渉権について

面接交渉権とは

面接交渉権とは、離婚によって子供と別々に生活をすることになった親が定期的に子供に会うことができる権利です。
法律で定められている権利ではありませんが、親子の関係は離婚によって消滅するものではありませんので、子供の福祉に反しない限り認められています。

どのような形で子供と面会をさせるかは、以下のような具体的条件を離婚時にきちんと決めておくのが良いでしょう。

  1. 回数(月単位もしくは年単位)
  2. 1回の時間(宿泊を可能とするか)
  3. 会う場所
  4. 受け渡しの方法
  5. 面会の他に電話や手紙などのやり取りについて
  6. 運動会や入学式などの行事への参加について

もし面接交渉についての話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し出ることもできます。

面接の制限

子供との面接は子供のためにならない、悪影響を与えると家庭裁判所が判断した場合、面接が制限されることがあります。
(家庭裁判所への申し立てが必要です。)
例えば、面接時に子供が恐怖心を抱き会いたがらない、養育費の支払いなど果たすべき義務を果たしていない、面接時の取り決めを守らず勝手に子供に会おうとするなどです。

養育費について

養育費とは

親は親権や監護権の有無に関わらず、親であることによって当然に未成熟の子を扶養する義務があります。
つまり、離婚後も子供を扶養する気味が父及び母の両者にあり、それぞれが養育費を負担しなければなりません。

金額についてはそれぞれの経済状況などを考慮して決める必要がありますが、本来子供を扶養する義務というのは、生活保持義務と言って自分の生活を切り詰めてでも子供には自分の生活水準と同等の生活を保護しなければなりません。
経済的理由で養育費を一切負担しないというのは許されません。

養育費の支払い期間

養育費の支払い期間については、一般的に子供が成人(満20歳)になるまでとされています。
しかし、現在は大学まで進学する人が多いので、大学を卒業する年齢(満22歳)までと決めることもできます。

養育費の支払い方法

養育費は通常月単位で支払いを受けることが主流ですが、半年分や一年分をまとめて払うという方法も、双方で合意をすれば可能です。
養育費を一括して離婚時に受け取るというのは、よほどの理由がない限りは妥当ではないという裁判所の判例(判断)がありますが、離婚後に連絡が取れなくなり、支払いがされない恐れが大きいと思われる場合は考えた方が良いかと思います。

養育費の金額の決め方

養育費の金額の決め方については、まず夫婦間でお互いの収入状況などを考慮して話し合いによって決めます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立て、調停により決定させることもできます。

算定は以下のような方法がありますが、現在は4番の養育費算定表を参考にすることが主流になっています。

  1. 実費方式
  2. 生活保護基準方式
  3. 労研方式
  4. 東京及び大阪の裁判所で使用されている養育費算定表によるもの

家庭裁判所において,養育費又は婚姻費用の算定をする際に参考として活用している資料

養育費・婚姻費用算定表(PDF)

東京家庭裁判所

養育費の増減について

決定後の養育費の金額については、双方の話し合いで合意ができれば金額について変更(増減)することはもちろん可能です。
話し合いで合意が取れない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
ただし、調停では特別の事情がない限り、金額の変更が認められることは難しいようです。

養育費については、離婚時に取り決めたとしても、きちんと支払われることが少ないのが現状です。
この不安を少しでも減らすために、「公正証書」による「離婚協議書」を作成するようにしてください。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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