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離婚を決めたら離婚の基本的なこと

本ページでは、現在、離婚を考えている方へ、「後悔しないための離婚」として、離婚をする前に知っておくべき離婚についてを解説しています。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。

2017年10月14日

離婚を決めたら

離婚を決めたら、一刻も早く離婚をしたいと、何も決めずに離婚届を提出してしまう方がいらっしゃいますが、お子さんがいる場合の親権や養育費のこと、財産分与のこと、慰謝料のことなどをきちんと決めなかった、または口約束だけで決めたために、きちんと守られず離婚を後悔している方が多くいらっしゃいます。

後悔をしないために、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
そして、この離婚協議書を公正証書にしておくことで離婚後に約束事が守られなかったときに、調停や裁判を行わずに強制執行の手続きをすることができるのです。

公正証書とは

公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成した公文書のことを言います。

作成するためには、原則、公証役場へ赴く必要があります。
そして、公文書である公正証書は高い証明性、信頼性があるものですが、離婚協議書を作成する場合には、必ず「強制執行承諾約款」をつけます
これは、債務者が債務の履行(養育費の支払いなど)が滞った場合に、直ちに“強制執行”(給料の差し押さえなど)に移ることを承認するという条項のことです。
これが無ければ、せっかくの公正証書も意味がないのと同じなので、絶対に忘れてはいけないことです。

離婚協議書の作成

後々トラブルにならないためには、以下の5つは記載した方がいいでしょう。

  • 子供の親権者を誰にするのか
  • 養育費の金額や支払い方法について
  • 子供との面会方法や回数などについて
  • 結婚期間中に築いた財産の分配について
  • 慰謝料の金額について

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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