慰謝料・財産分与について | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

048-970-8046 メールのお問い合わせはこちら

越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説慰謝料・財産分与について

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

慰謝料・財産分与について離婚Q&A

本ページでは、現在、離婚を考えている方へ、「後悔しないための離婚」として、離婚をする前に知っておくべき離婚についてを解説しています。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。

2017年12月5日

Q:離婚をするが、慰謝料はどのくらいもらえるのですか。

離婚にともなう慰謝料というのは、離婚となった原因を作った側が、相手に精神的苦痛を償うために支払うべきものです。性格の不一致などを理由に協議離婚するような場合は、慰謝料を請求することはできません。

Q:夫の浮気で離婚をする際、離婚原因を作った夫の浮気相手に責任をとってもらいたいですが、どうしたらいいでしょうか。

この場合、離婚原因を作ったのは夫と浮気相手ですから、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、浮気相手が、夫が既婚者であることを知って不倫関係を継続していたなどの場合に限ります。

Q:1年前に財産分与は不要と決定して離婚したが、今から請求できないでしょうか。

財産分与の請求期間は離婚後2年以内ですから、請求することは可能です。ただし、離婚の際に「財産はいらない」というような合意書や念書を記している場合には難しいでしょう。

Q:結婚以来ずっと専業主婦ですが、財産分与は請求できるのでしょうか。

専業主婦であっても財産分与を請求できます。裁判離婚の場合、専業主婦の貢献度は30〜50%で決定されることが多いです。

Q:いわゆる熟年離婚ですが、離婚時に夫の年金を分割して受け取ることができると聞きましたが本当ですか。

現在年金分割ができるのは、夫が厚生年金加入者で妻が専業主婦だった場合になります。また、分割の対象となる年金は、婚姻期間中にあたる部分のみです。ほかにも分割の割合や請求方法など、細かい規定がありますので、年金事務所へ問い合わせてみてください。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

048-970-8046 メールでお問い合わせはこちら

当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。