子供や養育費のQ&A | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

048-970-8046 メールのお問い合わせはこちら

越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説子供や養育費のQ&A

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

子供や養育費のQ&A離婚Q&A

本ページでは、現在、離婚を考えている方へ、「後悔しないための離婚」として、離婚をする前に知っておくべき離婚についてを解説しています。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。

2017年12月4日

Q:相手が親権を主張して離婚の話が進みません。離婚をどう進めたらいいでしょうか。

親権の中には、監護権といい子供の身上監護を別に定めることができる配偶者が、子供との生活についてはあなたとともにしていいと言うようでしたら、親権を相手にして、自分は監護権で子供と一緒に生活するという方法も考えられます。

Q:離婚の際、相手側に渡した親権を自分に変更したいです。

一度決定した親権を変更するには、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。ただし、親権は子供の福祉を第一に考えて決定するものですから、申し立てによって必ず変更が許可されるというものでもありません。現状が子供にとってよくない状況であると判断された場合は、親権の変更が許可されます。

Q:子供の養育費の支払いが止まりました。どうしたらいいでしょうか。

離婚の際に強制執行認諾約款付き公正証書で養育費の取り決めをしているのであれば、強制執行の手続きをとって相手の財産から支払いを受けることができます。このような公正証書を作成していない場合は、相手側に支払うように請求し、家庭裁判所に養育費支払いの申し立てを行うしか方法はありません。

Q:離婚後も月に1回は子供と会わせると言う約束を無視し、子供と会わせてもらえません。どうしたらいいでしょうか。

まずは相手になぜ面会を拒否するのかという話し合いが必要と思いますが、話し合いができないようでしたら、家庭裁判所へ面接交渉実権を求める調停を申し立てましょう。ただし、調停離婚や裁判離婚だった場合で、調書に面接交渉権が記載され、それが守られていない場合は、履行勧告の申し立てとなります。

Q:離婚後、妻が子供を引き取り、養育費を支払ってきたが、相手が再婚し子供も経済的に不自由のない生活をしているようです。このまま養育費を支払わないといけないのでしょうか。

親には子供が成人するまでの扶養義務がありますので、たとえ相手が再婚した場合であっっても自分の子供ですから扶養義務があります。ただし、子供が現在経済的に恵まれた状況にあり、養育費を支払う負担が重い場合に養育費減額の調停を申し立てることもできます。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

048-970-8046 メールでお問い合わせはこちら

当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。