離婚原因のQ&A | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

048-970-8046 メールのお問い合わせはこちら

越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の専門解説離婚原因のQ&A

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

離婚原因のQ&A離婚Q&A

本ページでは、現在、離婚を考えている方へ、「後悔しないための離婚」として、離婚をする前に知っておくべき離婚についてを解説しています。
離婚・財産分与・慰謝料請求は、最低限の費用で済む当事務所へご相談ください。

2017年11月11日

Q:長く続く別居状態は離婚の原因になりますか。

別居状態であるにもかかわらず、一方が離婚に合意しない場合は調停へと移行することが考えられますが、離婚裁判となった場合、現在では別居期間が5年以上継続していれば別居原因として認める傾向にあります。

Q:配偶者のひどい浪費は離婚の原因になりますか。

浪費の程度にもよりますが、配偶者の浪費によって健全な婚姻生活を送ることができないようなら、調停を申し立ててみるのも良いと考えます。

Q:配偶者が多額の借金を残して行方不明は離婚の原因になりますか。

夫婦であっても、連帯保証人になっていない限り、他方が支払う義務はありませんが、生死不明の状態が3年以上経過しているのであれば、裁判離婚の手続きにより離婚をすることができます。

Q:配偶者からの言葉の暴力は離婚の原因になりますか。

これも暴言の程度にもよりますが、まずは言われたことを詳細に記録しておくことが大切です。そのうえで、調停を申し立てて調停の場で証拠として提示することがいいでしょう。

Q:愛人と生活している配偶者から離婚を要求されましたが、離婚はしたくありません。配偶者の離婚の要求は認められるのでしょうか。

離婚原因を作った側を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚請求は認められないとされています。ただし、別居期間が長く、未成熟子がいない、離婚によって相手の配偶者が過酷な状況にならないと判断された場合、有責配偶者からの請求が認められた事例もあります。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

048-970-8046 メールでお問い合わせはこちら

当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。