離婚に関する氏・戸籍離婚の基本的なこと
本ページでは、現在、離婚を考えている方へ、「後悔しないための離婚」として、離婚をする前に知っておくべき離婚についてを解説しています。
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離婚後の氏・戸籍
氏と戸籍が変わる者
離婚によって氏・戸籍が変わる者は、婚姻時に氏を変えた者です。原則、下記の図のように婚姻する前の氏・戸籍に戻ることになります。
ただし、元の戸籍が両親の死亡などによって除籍簿に移動している場合は元に戻ることはできません。その場合、ご自分を筆頭者として新しい戸籍を作成しなければなりません。

離婚後も婚姻中の氏を使用したい場合
離婚後は元の氏に戻ることが原則ですが、離婚届を提出する際に『婚姻に際し称していた氏を称する届』を役所に提出すると、離婚後も婚姻中の氏を使用することができるようになります。
ただし、この場合、戸籍は元に戻ることができません。ご自身を筆頭者とした新しい戸籍を作ることになります。
子供の氏・戸籍
子供の氏・戸籍
子供の氏・戸籍は離婚によって変わることはありません。離婚によって氏・戸籍が変わるのは、配偶者だけです。
たとえば、離婚時に父親が戸籍の筆頭者であった場合、母親が子供の親権を持ち、一緒に生活をすることにしても、子供の氏は父と同様になり、戸籍も筆頭者である父親の戸籍に入っています。
これは、母親が婚姻時の氏を離婚後も引き続き使用する手続きを行った場合も変わりありません。この場合、子供を母親の戸籍に移すには、別途手続きが必要です。
子供の戸籍を移す方法
子供の戸籍を移すには、家庭裁判所へ『子の氏変更許可申請書』にて氏の変更を申し立てます。許可が下りたあとに役所に入籍届を提出する必要あります。
子の氏の変更申し立ては難しいものではなく、申立書と子および父または母の戸籍謄本を家庭裁判所へ提出すれば、それほど時間はかからず手続きが終了します。
費用についても、子ひとりにつき800円の収入印紙と郵便切手代が数百円かかる程度です。
子供の戸籍を移す際の注意点
母親が旧姓に戻り、元の戸籍に戻った場合、この戸籍に子供を入籍させることはできません。
これは、3世代戸籍の禁止の原則(戸籍法第6条)によって決まっており、子、父母、祖父母の三世代が同一の戸籍となることが禁止されています。
また、氏を旧姓に戻し、戸籍は自分を筆頭者として新戸籍を作成した場合、子供をこの戸籍に入籍させると子供の氏は母親の旧姓に変更となります。