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2017年12月8日

Q:離婚後も今の姓を名乗ることはできますか。

離婚後も婚姻中の姓(氏)を使うことは可能です。ただし、離婚届を提出する際または離婚後3ヶ月以内に『婚姻に際し称していた氏を称する届』を役所へ提出する必要があります。

Q:子供たちの戸籍はどうなりますか。

子供の戸籍と氏は、離婚による影響は何もありません。婚姻中の筆頭者であった者の戸籍に残り、氏もそのまま変わりません。

Q:別居中の配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうことはできるのですか。

もし離婚届を勝手に提出されてしまう心配がある場合は、離婚届の不受理申出書を役所へ提出しておくことで、一方的に提出した離婚届を受理されないようにできます。

Q:別居が長かったので離婚後すぐに再婚する予定ですが、何か問題はありますか。

女性の場合、離婚後6ヶ月間は再婚ができません。これは、再婚後すぐに妊娠がわかった場合に父親が前夫となるのか、現夫となるのかが特定できないためにとられた法的措置です。

Q:婚姻届を未提出のいわゆる事実婚ですが、相手の浮気で事実婚を解消するが、相手に金銭的な要求はできるのでしょうか。

婚姻届を提出していなくても、夫婦同然の生活をしている婚姻関係を事実婚といいますが、事実婚を解消する場合、婚姻に準ずる関係として破綻となった原因を作った側に慰謝料を求めることが認められています。ただし、事実婚は単なる同棲とは違います。

本記事投稿:越谷離婚相談の司法書士・行政書士事務所

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