財産分与請求権の保全
婚姻が破綻に瀕し、離婚が問題になってくると財産の名義人は財産分与を免れるために、財産の隠匿をはかることがしばしばあります。
そのため、将来分与されるべき夫婦の共同財産が、名義人によって恣意的に処分されるおそれがある場合に、それを予防し、財産分与請求権を保全する必要があります。
財産分与請求権の保全のためには、調停前の処分、審判前の保全処分および民事保全上の仮処分などが認められます。
これらはいずれも、財産が財産分与請求の相手方たる名義人のもとにある場合にとることができるものであり、財産が処分され第三者名義になっている場合には、利用することができません。
そこで、財産分与請求権を被保全債権として債権者代位権行使を認め、財産を相手方に取り戻すことができないかが問題となります。
たとえば、夫が不動産を虚偽表示により第三者に譲渡し所有権移転登記も完了した場合に、妻は夫に対する財産分与請求権を保全するために夫に代位して、第三者に対し所有権移転登記の抹消を請求することができるでしょうか。
協議または協議に代わる処分などにより、財産分与請求権の範囲および内容が具体的に形成された場合には、財産分与請求権を保全するために債権者代位権を行使することができます。
しかし、協議または協議に代わる処分などにより、その範囲および内容が具体的に形成される前の財産分与請求権については、その範囲および内容が不確定・不明確であり、その保全のために債権者代位権を行使することはできません。
内容の不確定な財産分与請求権を債権者代位権の被保全権利とする場合、債務者(分与者)の無資力要件、代位権行使の範囲および訴訟裁判所と家庭裁判所との権限の抵触などの問題が生じるため被保全権利性を認めるのは、極めて困難であるといわれています。
結果的には、財産分与の請求をする者にかなり厳しい結果になるため、分与の蓋然性が極めて高い場合には、財産分与請求権の被保全権利性を認めるべきでしょう。
財産分与と相続
財産分与請求権の相続について、学説は分かれていますが清算的要素は通常の財産上の権利と異なることがなく、また慰謝料請求権は当然に相続の対象となるので、離婚慰謝料についても相続の対象となります。
扶養的要素については、扶養請求権の相続性の問題と同様に論じられています。
扶養請求権は権利者の死亡により消滅し、相続の対象とならないので具体的な分与額の確定前に権利者が死亡した場合には、扶養的財産分与請求権も相続されません。
しかし、協議または協議に代わる処分などにより、具体的な分与額が確定したのちに死亡した場合には、分与方法を考慮して、相続性の有無を決することになります。
なお、この場合にも離婚後2年以内に財産分与の請求をしなければなりません。
判例
最高裁判所判例昭和46年7月23日
財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするものです。
慰謝料とはその性質を異にしますが、財産分与にあたっては当事者双方における一切の事情を考慮することができるから、慰謝料を含めて財産分与の額および方法を定めることができます。
しかし、財産分与がなされてもそれが慰謝料を含めた趣旨とは解されないか、またはその額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときは、別個に慰謝料を請求することができます。
最高裁判所判例昭和53年11月14日
離婚訴訟において、裁判所が財産分与の額および方法を定めるについては、当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであります。
婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は、右事情の一つにほかならないから、裁判所は当事者の一方が適当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて、財産分与の額および方法を定めることができます。
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