財産分与と慰謝料の判例
夫側の有責事由によって婚姻関係が破綻し、妻から離婚の訴えと財産分与の申立てがされ、離婚とともに財産分与として家財の引渡しを命ずる判決の確定後、妻から夫に対し慰謝料請求がされました。最高裁判所は、次のように判示しました(昭和46年7月23日)。
- すでに財産分与がなされたのちも、不法行為を理由として別途慰謝料の請求をすることは妨げられません。
- 裁判所は財産分与の判断に際して「一切の事情」を考慮するので、相手方の有責行為により財産分与請求者の被った精神的損害の賠償のための給付を含めて、財産分与の額および方法を定めることができます。
- 財産分与に損害賠償の要素を含めて給付がなされた場合において、離婚慰謝料の支払いを請求するときには、その額に定めるにつき、損害賠償の要素を含めて財産分与がなされた趣旨を斟酌しなければなりません。
この財産分与によって、請求者の苦痛がすべて慰謝されたと認められるときは、重ねて慰謝料請求は許されません。しかし、財産分与に損害賠償の要素を含めたとは解されないとき、または含めたとしても請求者の苦痛の慰謝に足りないと認められるときは、別個に不法行為による離婚慰謝料の請求を妨げられません。
本判決は、財産分与請求権と慰謝料請求権とは併存しうるものであって、一方が実現されたからといって、当然に他方の行使が妨げられることがないことを判示しました。
しかし、両請求権のあいだには相関性があり、財産分与の内容によっては、のちの慰謝料請求に影響することを示したものです。
その後、最高裁判所判例昭和53年2月21日は、両請求権が別個のものであることを前提に、離婚の訴えに付帯して離婚にもとづく損害賠償と財産分与の双方を併合して請求することができることを判示しました。
その場合には裁判所は、財産分与の額を定めるにつき損害賠償の点をその要素として考慮することができなくなるにすぎないと判示しています。
過去の婚姻費用
夫婦間の債権債務など、離婚時に夫婦間で清算の終了していない財産関係が存在する場合があります。
これらは、夫婦の共同財産の清算ではないから、離婚時に清算する必要は必ずしもありませんが、夫婦間の財産上の紛争はなるべく離婚と同時に解決をはかることが望ましいという観点から、財産分与として一括処理するのが相当でないと認められるような特段の事情のない限り、財産分与の際に考慮されることがあります。
特に問題となるのは、過去の婚姻費用の清算です。
婚姻中に夫婦の一方が婚姻費用分担義務を怠ったために、他方が適当に婚姻費用を負担した場合には、離婚時にはその清算をしないと不公平を生じます。
当事者の協議または家庭裁判所の調停・審判により、その具体的内容や方法が形成されている場合には通常の債権債務と異ならないが、離婚時の財産分与の際に一括して処理されることも可能です。
問題は、その具体的内容や方法が形成されていない場合に、財産分与に含めて処理できるかどうかです。
学説は、積極説・消極説に分かれ一括処理を認める場合にも、婚姻費用分担請求権と財産分与請求権との関係をめぐってさらに見解が分かれていました。
最高裁判所判例昭和53年11月14日は、過去の婚姻費用の分担の態様は、財産分与の額および方法を定めるについて考慮される「一切の事情」のひとつであるから、裁判所は当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて、財産分与の額および方法を定めることができるとしました。
この判決に対しては、財産分与に夫婦財産の清算にも離婚後の扶養にも該当しない異質の要素を含めることになる点や、婚姻費用に含まれる未成熟子の生活費を財産分与において清算することを認めることになる点などが、批判されています。
婚姻費用は、通常は婚姻の継続中に夫と別居する妻子の生活費として支払われることを考えると、財産分与による処理は望ましいことではないが、それを否定することも実際的ではありません。
ただその弊害を少なくするため、過去の婚姻費用の清算にあたっては、婚姻費用分担審判と同一の算定基準によるべきでしょう。
なお、子の監護費用については、別居後から離婚までの間の子の監護費用についても、離婚の訴えにおいて付帯処分として審理判断することが認められます。
また、当事者が自発的にあるいは合意にもとづいて婚姻費用分担をしている場合には、その額が当事者双方の収入や生活状況に鑑みて著しく相当性を欠くものでない限り、いわゆる標準算定方式にもとづいて算出した額を上回る額を財産分与の前渡しとして評価することはできません(大阪高等裁判所決定平成21年9月4日)。
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