越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所のロゴ

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所の営業時間

財産分与と慰謝料越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

財産分与請求

2026年6月28日

財産分与と慰謝料

離婚慰謝料の可否

判例は、離婚慰謝料につき、夫婦の一方が婚姻関係の破綻原因となった他方の有責行為により離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったことについて損害賠償を請求するものであるとして、身体・事由・名誉などを侵害する個別の有責行為にもとづく慰謝料とは別個にその請求を認めています(最高裁判所判例昭和31年2月21日)。

このような不法行為による考え方に対しては、精神的苦痛の内容が不明確である離婚それ自体は不法行為にも債務不履行にも該当しない、709条(不法行為)の解釈範囲を著しく拡大するなどの批判があります。

そして、不法行為によらず離婚により生ずる不利益の救済という観点から、離婚慰謝料を根拠づける学説とか慰謝料そのものを認めない学説もあります。

財産分与と慰謝料

学説

包括説と限定説とに大きく分かれます。

包括説は、財産分与を清算的要素・扶養的要素のほかに慰謝料的要素を含む包括的な離婚給付とみます。

戦後民法はこの立場に立っていたこと、本条(財産分与を規定した、第768条3項)は、財産分与の判断をする際に「一切の事情」を考慮するとしており、慰謝料的事情を排除する理由のないこと、離婚そのものによる不利益救済のための特別の制度として財産分与制度が規定された以上、離婚による不利益の救済は財産分与制度によるべきであることを根拠とします。

包括説は、離婚給付をめぐる紛争を家庭裁判所の審判手続きで一挙に解決できる点(解決の一回性)を強調します。

限定説は、財産分与は夫婦財産の清算と離婚後の扶養を含むが、慰謝料的要素を含まないとみます。

両者は本質を異にし、手続き的にも別個であること(前者は家庭裁判所の審判事件、後者は訴訟事件)から限定的にとらえます。

また、前者は二年の除籍期間にかかるが、後者は三年の消滅時効にかかることなどから、それぞれ別個の権利であり、個別請求も可能であるとします。

解決の一回性を強調することは、離婚給付の低額化につながり、また財産分与では解決されない夫婦間の財産関係もあると、限定説は指摘します。

両説は、手続きとの関連でさらに細かく対立します。

包括説のうち包括不可分説は、慰謝料請求権の実態は財産分与請求権に吸収されて後者だけが存在し、手続き的にも不可分一体であるとしています。

それに対し、包括可分説は慰謝料請求権の分離独立は可能であり、手続き的にも両者を分けうるとしています。

限定説も、慰謝料と財産分与を別個のものと認めつつ、相互の関連を認める限定相関説と、両者をまったく別個独立の観念とし、その間に相関性も認めない限定独立説とに分けられます。

実際には、調停・審判・判決のいずれでも、財産分与および慰謝料は、離婚と同時にあるいは一回で解決されるのが一般的です。両説の違いは、離婚と同時に離婚給付が解決されなかった場合や、財産分与と慰謝料とが手続き上別個に請求された場合などに現れます。

判例

判例の事案として、財産分与がされていない段階で妻から夫に対し離婚と慰謝料を請求したのに対し、夫側が新法によって財産分与請求権が認められた以上、慰謝料請求は離婚原因による慰謝料請求だけが認められると主張した事案があります。

これに対して財産分与請求権は、必ずしも相手方に離婚につき有責不法の行為のあったことを要件とするものではなく、離婚慰謝料の請求権とはその本質を異にするので、権利者は両請求権のいずれを選択して行使することもできます。

ただ両請求権は、互いに密接な関係にあり財産分与の額および方法を定めるには、一切の事情を考慮することを要するので、その事情のなかには慰謝料支払い義務の発生原因たる事情も当然に斟酌されるべきであると、判示しました(最高裁判所判例昭和31年2月21日)。

この判決は、事案に則して財産分与請求が可能な立場にあることは離婚慰謝料の請求を妨げるものではないとするにとどまり、財産分与の性質や両請求権の相関性についてはなんら判示していません。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください

当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所・お問い合わせ

営業時間は8:30〜18:30で土日祝営業の年中無休です。
ご来訪は予約制になりますので、電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

048-970-8046

携帯電話から折り返す場合があります。