総説
離婚により婚姻は解消し、夫婦共同体も終了するので夫婦間の扶助義務も婚姻費用分担義務も消滅し、夫婦はそれぞれ自己責任の原則により、自分で生計を維持しなければなりません。
しかし、家事労働に従事して特有財産もなく、あるいはただちに稼働できるような技術もなく、自活できない者(多くは妻)に対しては、経済力のある他方(多くは夫)に、何らかのかたちで離婚後の相手方の生活保障を義務付ける必要があります。これが離婚後の扶養といわれるものです。
「離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とする」ものですが、当事者間には親族関係がなく、離婚後の扶養は通常の意味での親族扶養とは異なるものです。
離婚後の扶養を認める根拠
伝統的な離婚給付の中核は、離婚後の扶養であることおよび沿革から離婚後の扶養が認められることに異論はないが、その理論的根拠については争いがあります。
従来の通説は、婚姻を終生の共同体とみて、それが破綻したときに経済的に余裕のある一方が、生活に困窮する他方を扶養することは人道的責務であり、婚姻の事後的効果であるとみていました(婚姻の余後効説)。
しかし、婚姻不解消主義をとらず、協議離婚を認めるなど、離婚による婚姻の解消が容易な日本法では、やや説得力を欠くようです。
また、離婚後に自活できない配偶者の扶養は、本来は国家の責務であるがその実現がされるまで、過渡的に配偶者に課されたものとする政策的義務説は、他方配偶者の責任を軽視するものと批判されています。
近時は、離婚後に夫婦の一方(妻)が自活できないのは婚姻中の性別役割分業の結果であるから、離婚時に妻に生じたマイナスを離婚後の扶養によって補うことで、婚姻生活における夫婦の平等は実現される分業説があります。
また、それまで婚姻共同体を形成していた一方が、離婚後独立して生活することができるように、他方は離婚後の過渡的期間の生活を援助する責任を負うとするのであり、独力で生計を立てていくための生活立て直しの資金であるとする独立資金援助説によって根拠づけようとする考え方も有力です。
離婚後の扶養の補充性
離婚後の扶養は、夫婦財産の清算と慰謝料を認めてもなお配偶者の一方が生活に困窮する場合に、他方の財産状態の許す限りで認められるに過ぎません。
実務では離婚後の扶養を認めない例も多く、認めても高齢や疾病など要扶養性の強い場合を除けば、通常は離婚直後の一時的な生活援助金程度で極めて低額にとどまるようです。
これは、離婚後の扶養の理論的根拠が明確でなく、また離婚給付の中心は、夫婦財産の清算と慰謝料にあるとの伝統的な考え方を反映したものでしょう。
それに対し、近時「補償」という新たな概念として離婚後の扶養を捉えなおし、重視する見解が有力になっています。
慰謝料(離婚による損害賠償)
離婚原因に該当する一方の当事者の個々の行為が、他方に対する不法行為となる場合には、それらの行為による精神的損害の賠償として、慰謝料が認められます。
離婚夫婦の規定のなかった旧法下でも、夫の虐待侮辱を原因とする離婚において、それにより精神的苦痛を受けた妻による慰謝料請求を認め、社会的経済的弱者である離婚配偶者の保護をはかりました(大審院判例明治41年3月26日)。
それに対し、財産分与の法的性質を論じるときに問題となるのは、離婚そのものによる慰謝料(離婚慰謝料)です。
財産分与の規定が設けられた現行法のもとで離婚原因による慰謝料のほかに、離婚慰謝料が認められるか、認められるとした場合の財産分与との関係につき学説は多岐に分かれます。
さらに近時、離婚慰謝料に批判的な学説が有力化するに至り、現在も議論が尽きないようです。
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