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離婚裁判の判決手続き越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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離婚手続き

2025年3月15日

離婚裁判の判決手続き

離婚請求を認めるか、認めないか

ひと通りの審理が終わると、以下の点を考慮しつつ、担当裁判官の判断で判決が下されます。

  1. 原告と被告では、いずれの主張に合理性があるか。
  2. 証拠のうち、事実として認められるのはどれか。
  3. 認められた事実のうち、重要なものはどれか。

たとえば、「浮気をした事実」と「浮気後、誠実に対応している事実」の両方が事実と認められた場合、前者が重視れます。

判決言い渡し日に原告の離婚請求を認めるか、棄却されるかが言い渡され、裁判が終了します。その日は出廷しなくてもよく、判決書が双方に送られます。

なお、原告が訴えを取り下げた場合や被告が原告の訴えを全面的に受け入れた場合(認諾)、両者が和解した場合も裁判は終了します。

判決に不服なら上級裁判所で再審理

判決で離婚請求が認められても、調停とは異なり、すぐに離婚は確定しません。判決に不服がある場合、上級裁判所に訴えれば(上訴)、判決の確定は先延ばしされ、裁判が続きます。

家庭裁判所の判決後、まず高等裁判所へ上訴(控訴)し、高等裁判所の判決にも不服があるときは、最高裁判所へ上訴(上告)することができます。ただし、最高裁判所は、法律の解釈をする場なので、浮気などの事実などを巡って争うことができるのは、高等裁判所までです。

控訴するのは、裁判で敗訴した側だけとも限りません。離婚請求が認められた側も財産分与や慰謝料、親権、養育費などの請求についての判決に不服の場合は、その部分について控訴することになります。離婚だけ先に成立させたい場合は、裁判を継続しながらも協議離婚の形式をとって離婚届を提出することはできます。

控訴する場合、判決書が送達された日から二週間以内に控訴状を提出し、50日以内に控訴理由をまとめた「控訴理由書」を提出します。

控訴・上告が行われなければ、その期間が終わった時点で判決が確定します。判決が離婚の請求を認めるものであれば、その時点で離婚も確定します。

離婚の判決確定後の手続き

10日以内に離婚届の提出が必要

離婚を認める判決が確定したら、確定日を含む10日以内に離婚届を提出する必要があります。これは、戸籍に離婚の成立を記載するための手続きであり、行わないと戸籍法違反になるので注意が必要です。

離婚届は、通常離婚を請求した側が提出します。協議離婚のときとは異なり、相手の署名押印や承認は必要ありません。

離婚届とともに「判決書謄本」「判決確定証明書」を市区町村役場に提出します。

裁判途中の和解

裁判所からの和解の勧告

本人尋問など、原告と被告の当人が顔をそろえる日には、裁判所から和解を勧められます。ここでいう和解とは、「お互い仲良くしなさい」という意味ではなく、「判決を待たずにこのぐらいで手を打ってはどうか」ということです。

和解の話し合いは、法廷ではなく別室で行われます。裁判官などが間に入りながら、原告と被告が話し合いを進めます。日本では、離婚裁判を起こした夫婦の4割以上が和解を受け入れています。和解にもそれなりにメリットがあるからです。

ひとつには、条件を自由に設定できる点、和解ではどんな条件で手を打つかを自由に決められます。当初の訴えになかった条件も、ある程度は指定できます。一方、判決は訴状に書かれた件に関してしか、決定を下せません。

もうひとつは、現実的な条件で決着がつく点です。裁判を通じて相手も自分も「折り合いのつけどころ」がわかってきているからです。

和解か判決かを考える

和解では、判決を待つよりも早くに離婚が成立します。和解が成立した時点で、和解調書が作成され離婚が確定します。

また、和解の場合、判決よりも一般的に慰謝料や養育費などの支払いが取り決めた通りに守られる可能性が高くなるといわれています。納得していないことを命令されるのではなく、自分で納得して合意するからです。

裁判官の和解勧告は、強制ではありませんから、納得がいかなければ応じる必要はありません。しかし、これ以上裁判を続けてもメリットがない、勝訴しても相手の控訴で裁判が泥沼化するおそれがある場合などは、和解に応じた方がよいとも考えられます。

和解の申し入れは、裁判の継続中ならばいつでも可能です。相手の出方をみながら判決と和解と、どちらか得かをじっくり考えてもよいでしょう。

認諾離婚

和解以外の手段として、被告側が認諾する認諾離婚という選択もあります。これは訴状に書かれた内容を被告が全面的に受け入れるもので、いわば被告の全面降伏です。その時点で離婚が確定します。

ただし、認諾ができるのは、訴えに親権問題が含まれていない場合だけです。そのため、年に十数例しかない極めて稀なケースとなっています。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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