書面で互いの言い分を交換
家庭裁判所に訴状を提出すると、原告と被告には第一回の口頭弁論(裁判)の期日を記した呼出状が届きます。第一回の口頭弁論は、訴状を出した1〜2か月後に原告の都合に合わせて開かれます。
第一回で行われるのは、訴えた内容に関して原告と被告、それぞれの主張を確認する作業です。原告側が訴状を被告側が答弁書をそれぞれ陳述します。
陳述とは、内容を声に出して読むことですが、実際の裁判では事前に相手方に訴状や答弁書が渡っているので、内容を確認し合うだけで終わります。
代理人(弁護士)がいれば、本人が出席する必要はありません。その後、次回の口頭弁論までにやっておくべきことが告げられます。「訴状や答弁書に反論する書類を作りなさい」「反論するための証拠を、書類にして提出しなさい」といったことです。
書類の提出期限と次回の期日を決めれば、だいたいは終了です。概ね10分で終了します。
2回目以降の口頭弁論は、一か月程度の間隔をおいて行われます。しばらくは、準備書面(相手に反論する文書)の陳述が繰り返されるだけです。こちらも代理人の出席で済みます。
なお、口頭弁論が行われているあいだに、被告側から逆に「離婚を求め、慰謝料〇〇万円の支払いを請求する」といった裁判(反訴)を起こすことがあります。家庭裁判所では、原告の起こした裁判(本訴)と反訴を同時に審議します。
ちなみに、口頭弁論とは、原告側と被告側がそれぞれ自分の主張とそれを裏付ける証拠を提出し、自分の主張が正しいという証明を試みることです。裁判官の目の前で行います。
本人が法廷で証言
準備書面を通じて、原告と被告それぞれの主張が整理され、証拠の提出が終わった段階で、本人尋問が行われます。
なお、離婚裁判ではあまりないことですが、証人尋問(原告・被告以外への尋問)も場合によっては行われます。たとえば、配偶者親族との不仲が離婚理由で、その親族が証人になる、といったケースです。
裁判は原則として公開されます。夫婦のプライバシーが公になることを覚悟しなければなりません。15歳以上の子どもの親権を争う場合は、裁判所は子ども本人の考えや意思を聞くことになりますが、このときには公開法廷ではなく、面接によって行われます。
本人尋問が終わると、相手の証言の矛盾点や反論を記した最終準備書面がやり取りされます。最後に判決が下され、裁判が終了します。
2回目以降の口頭弁論
2回目以降の口頭弁論は、月に1回程度行われます。
書面上で言い分を争い、主張が食い違っている点を明らかにします。
原告から証拠を提出し、主張の裏付けとします。
被告から証拠を提出し、原告の主張に反論します。
必要に応じて、証人尋問が行われます。
裁判官から和解の提案を受けます。
離婚裁判の尋問
本人尋問の対策
本人尋問では、原告も被告も当人が質問が受けることになります。誰でも緊張するのは当然の場ですので、事前の対策が必要です。
本人尋問は、結婚生活や離婚にいたる経緯、自分がどうしたいかをまとめた書類(陳述書)を事前に双方が提出し、それをもとに行われます。
具体的には、陳述書に書かれた内容について、「事実と認めるか、認めないか」を答える形になります。まずは自分側の弁護士からの質問に答え、その後、相手側の弁護士からの質問に答えます。最後に、裁判官からの質問に答えます。
準備としては、双方の陳述書が揃った段階で、弁護士に想定問題集を作成してもらいましょう。自分側の弁護士がどんな質問をし、相手側がどんな切り口で質問してくるかを想定しておけば、本番で焦らなくて済みます。
尋問のリハーサル
想定問題集を読んで覚えるだけでは失敗します。弁護士に本番のつもりで尋問をしてもらえるようにしましょう。実際と同じように声に出して答える練習を重ねておくことです。
相手側から想定外の質問をされた場合に、どうするかもしっかり打ち合わせしておくべきです。焦って陳述書と矛盾する証言をしてしまうと、主張の信用性が失われてしまいます。
そういうときは、こちらの弁護士が助け舟を出してくれますから、落ち着いてそれを待ちましょう。助けを出してもらいたいときのサインを事前に決めておくのもよいでしょう。
なお、尋問とは、原告・被告の代理人、および裁判官が原告・被告・証人に尋問をして、答えさせることです。 不適切な質問には、答えなくてよい場合があります。
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