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離婚手続き

2025年2月10日

離婚裁判

離婚裁判提訴

調停で解決できない場合は、裁判所に訴状を出し、離婚裁判を起こすことになります。調停を経ずに裁判を起こすことはできません。

離婚裁判を起こすメリットは、判決により必ず決着がつくことにあります。ただし、自分の希望通りの結論が出なくてもしたがわなくてはなりません。裁判を起こすにあたっては、民法に定める4つの離婚理由のどれかを満たさなければなりません。離婚の訴えを起こした方を「原告」といい、起こされた方を「被告」といいます。

民法第770条
1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 4. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第3号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

離婚裁判では、「離婚するかどうか」だけでなく、子どもの親権や養育費、財産の分け方、年金の分け方、慰謝料など離婚と同時に決めたいことについても一緒に申し立てることができます。

訴状の提出先は、夫婦のどちらかの住所地を受け持つ家庭裁判所です。調停を取り扱った家庭裁判所に取り扱ってもらえることもあります。訴状とともに、「離婚調停不成立調書」、夫婦の戸籍謄本、証拠となる書類のほか、必要な費用を添えます。

離婚裁判の開始

訴状を出すと、概ね1ないし2か月以内に原告と被告の双方に第一回口頭弁論の期日が通知されます。

被告人には訴状の副本(コピー)があわせて送られます。被告は「訴状の内容を認めるか認めないか」「認めない場合、理由はなぜか」を書いた答弁書を、家庭裁判所と原告に送り返します。

第一回の期日は、被告の都合を聞かずに設定されているため、答弁書の送付のみで家庭裁判所に出廷したのと同じように扱ってもらえます。

弁護士への依頼

訴状・答弁書は、自分でも作成できますが、証拠の書類など一緒に提出するものが多く、法律にしたがって準備する必要があります。弁護士に作成を依頼するのが一般的です。

裁判に入ってからも、法律に詳しい助言者がいなければ何もできません。原告は、離婚理由が事実だと証明する必要があり、被告もそれに反論する証拠を出していくことになります。

こうした証拠の使い方にも法律の知識やテクニックが求められます。弁護士に依頼せず進めると、依頼した場合と比較して、圧倒的に不利な状況に追い込まれます。

弁護士に依頼すれば、訴訟代理人として、手続きを代行してもらえるだけでなく、本人尋問(訴えが本当かどうかを確かめるための質疑応答)と和解の話合いのとき以外は、本人が家庭裁判所に出向かなくても弁護士に進めてもらえます。

裁判を有利に進めるためにも早い段階から、弁護士に依頼し、よく話し合っておきましょう。

なお、訴訟代理人とは、訴訟の当事者(原告や被告)のために、その本人の名前を使って訴訟に関するさまざまな事を代行する人です。弁護士でなければなりません。

弁護士費用がすぐに用意できないときは、法テラスを利用してください。法テラスでは、弁護士費用をすぐに支払う余裕がない人を対象に、費用を立て替える制度がありますので利用を検討しましょう。立て替えた費用は、原則として月額5000円〜1万円ずつ返済します。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

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