身体的・精神的暴力
DVとは、配偶者から受ける暴力のことであり、身体的な虐待(殴ったり蹴ったりするなどの暴行)だけでなく、精神的な虐待も含みます。特に精神的な暴力や虐待は、モラルハラスメント(モラハラ)と呼ばれ、離婚の原因となるケースが増えています。
こうした暴力については、調停や裁判に備えて、日頃から具体的な日時や場所、様子などを詳細に記録しておきましょう。日記やメモをつける、録音を残しておくなどの方法があります。
身体的、精神的な暴力は、ケガなどの影響を受けるだけでなく、精神障害の原因ともなります。また、子どもが感情表現や問題解決の手段として暴力を用いるおそれもあります。早めに別居を検討するなど、対処が必要です。
身体的・精神的暴力の例
身体的暴力の例
- 殴る、蹴る
- 刃物などを体に突きつける
- 髪を引っ張ってひきづり回す
- 呼吸が止まりそうなくらい首を絞める
- 腕をねじって痛めつける
- 体を傷つける可能性があるモノで殴る
精神的暴力の例
- 話しかけても無視する
- やることなすことを否定する
- 行動を管理しようとする
- 「誰のおかげで生活できるんだ」などと高圧的に言う
- 家族や友人についてバカにする発言をくり返す
- 「外で働くな」と言い、仕事をやめさせる
身体的・精神的暴力への対処法
- 調停や裁判に備え、医師の診断書や暴力の記録を残しておく
- 警察や女性センターに保護を求める
- 地方裁判所で保護命令を申し立てる
相手親族との不仲
姑が家事や育児に文句をつけるなど、距離が近いとトラブルが起こりがちなようです。このようなときは、まずは夫婦が話し合って問題となる人間関係に距離をおくなどの対処を検討すべきです。
それでも関係が改善しないときは、離婚に向けて家を出て別居するという選択肢もあります。別居にあたっての準備では、相手親族との不仲の証拠などはあらかじめ持ち出しておくようにします。たとえば、嫌がらせの証拠となる写真や暴言を記録した音声などです。
また、離婚を成立させるうえでポイントとなるのが配偶者の態度です。配偶者がトラブルに無関心で、身内の肩を持つばかりで訴えを聞き入れない場合、裁判で離婚が認められる可能性があります。
相手の親族とうまくいかないときの手順
- 配偶者と話し合う
まずは配偶者と話し合い、問題解決の方法を探ります。話し合いの結果、問題が解決することもあります。 - 相手親族と距離をおく
距離をおくことで、これ以上のトラブルが起きるのを回避します。離婚に向けて配偶者と別居することもあります。 - 離婚に向けて証拠を集める
相手親族とのトラブルの証拠を集めておきます。日記やメモ、音声データや動画などが証拠となります。
相手方との一方的な離婚
自分の意思とは無関係に、相手が勝手に離婚届を提出しまうことがあります。離婚の条件がまとまらないうちに、話し合いを打ち切る意味で離婚届を出してしまうケースや浮気をした側が身勝手に離婚を成立させようとするケースが実際に多いようです。
こうした事態に備えて、防止策を講じておくことが大切です。離婚届を提出される前に「離婚届不受理申出書」を提出しておく方法があります。
離婚届が提出され、受理された場合は、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停を起こします。調停で合意できたら離婚は無効となります。合意できないときには、裁判へと移ります。無効の判決が得られれば離婚は無効となります。
相手の一方的な離婚届の提出への準備と対応
離婚届を提出される前
市区町村役場に「離婚届不受理申出書」を提出し、離婚届の受理を阻止します。
申出先は、本籍地の市区町村役場の戸籍課(本籍地の市区町村役場以外から送付してもらうことも可能)です。申出人は本人です。必要なものは、離婚届不受理申出書、本人確認ができるもの(免許証、パスポートなど)、印鑑です。
離婚届を提出された後
家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停を起こします。
申出先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。申出人は、協議離婚した夫または妻、協議離婚した夫婦の親族などです。必要なものは、協議離婚無効確認の申立書、戸籍謄本(申立人と相手方)、離婚届の記載事項証明書、利害関係人からの申立の場合は利害関係を証明する資料です。
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