熟年離婚
熟年離婚の現実
熟年離婚で多いのが、価値観の違いや性格の不一致が積み重なり、子どもの自立などをきっかけに離婚を決断するパターンです。
熟年離婚の準備
熟年離婚を考えるときに重要なのは、離婚後の生活資金を確保できるかどうかです。
専業主婦の場合、離婚後にも定期収入を得られるのがいちばんですが、高齢になるほど就業の機会は減少します。
配偶者の退職が迫っている、あるいは退職後間もないときには退職金を財産分与として請求できるのかも確認したいところです。
また、将来、夫が受け取る年金額の半分をもらえると誤解されがちですが、実際に分割の対象となるのは婚姻期間中の厚生年金です。国民年金は分割できないので、注意が必要です。
離婚後の収入・財産の確保が重要
1. 離婚後の定期収入を確保する
婚姻中も仕事をしていた人は、引き続き就業できる環境を整えます。
無職の人は、新たに仕事を探す必要があります。ハローワークでは、中高年向けの求人紹介やセミナーを行なっています。
サラリーマンや公務員の妻だった場合は、どの程度年金を分割して受け取ることができるか年金事務所で試算してもらいましょう。
2. 退職金を財産分与に含める
配偶者の退職金の支払い前後は、退職金も財産分与の対象となります。
退職金の支払いがまだ行われていない場合は、確実に支払われるかを確認しておきます。すでに支払いがあった場合は、残金がどの程度あるかを確認しておきます。専業主婦の場合、退職金は離婚後の生活資金となります。
相手方の借金
借金の額の把握
婚姻期間中に、相手が消費者金融で多額の借金をしてギャンブルに費やしていた、浮気相手に注ぎ込んでいたなどの場合は、夫婦の生活には無関係な借金ですので、財産分与の計算をするときに差し引かれずに済むのが一般的です。
ただし、相手の借金が多い場合、財産分与や慰謝料などを十分に取得できない可能性が高くなり、離婚後の生活設計にも支障が出ます。
相手の借金が疑われるときには、相手が借金を隠していないか、どれだけ借金があるのかを確認しておく必要があります。
同時に、これ以上借金を増やさないための手段も検討します。
消費者金融の利用明細書やカード会社からの請求書などは相手が多額の借金をした証拠としても活用できます。
相手に借金がある場合の対処方法
借金をこれ以上、増やさせない
日本貸金業協会に申告することにより、一定期間借金ができないようにします。
本人の届出が原則ですが、親族なども条件を満たせば申告することができます。登録手数料などの費用はかかりません。
方法としては、電話をしたうえで、協会で直接申告を行う、あるいは郵送で申告を行うことです。
問い合わせ先は、日本貸金業協会です。
日本貸金業協会:https://www.j-fsa.or.jp/
貸金業相談・紛争解決センター相談窓口:0570-051-051
借金の事実を証明する
消費者金融の利用明細書やカード会社からの請求書などがあれば、コピーしておきましょう。
借金の額を把握できるだけでなく、調停や裁判で相手に多額の借金があったことを証明する材料にもなります。
方法としては、次のようなものが考えられます。
- 購入した贅沢品の写真を撮る
- 生活費が入っていない預金通帳をコピーする
- 消費者金融からの利用明細書をコピーする
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