財産分与・慰謝料の金銭支払いの場合
財産分与も慰謝料も、金銭で支払わられる場合は、支払う側にも受け取る側にも原則として税金は課せられません。しかし、いくつかのケースでは、税金が課せられるケースがあります。
第一に、税金逃れのための離婚とみなされた場合です。贈与税や相続税を逃れる目的で行われた偽装離婚だとわかれば、離婚時に動いた財産すべてに贈与税がかかります。
第二に、あまりにも高額の金銭が支払われる場合です。金額は、夫婦の共有財産の額や離婚に至る経緯などによっっても変わるため、絶対的な上限が定められているわけではありません。しかし、社会通念上、高額すぎると判断された場合は、贈与税が課せられることがあります。
第三に、慰謝料や財産分与を金銭の代わりに不動産で支払った場合があります。不動産を譲る側には、不動産の譲渡所得税が課税されます。法律では、時価で譲渡したとみなされ、その額に税金が課せられます。
受け取る側には、不動産取得税が課税されることがあります。このほか、不動産の名義変更の登録免許税や固定資産税が(市街化区域内なら都市計画税も)毎年必要となります。
登録免許税は法務局へ財産分与の名義変更をする際に課される税金です。不動産評価額の1000分の20と定められています。
固定資産税は毎年1月1日時点の土地、家屋などの資産の所有者に対して、その資産の価格をもとに課税される税金です。固定資産課税台帳に登録されている人が納税します。
不動産譲渡所得税・不動産取得税は、控除がある場合もあります。それを税理士などに相談して試算するのも一つの方法です。しかし、控除などを活用したとしても、多額の納税になる可能性があります。
納税を避けるために、慰謝料や財産分与は預貯金などの現金で行うのが無難です。
居住用不動産に関する税の控除
次のような控除が考えられます。
- 3000万円の特別控除
受け渡す不動産の譲渡所得が、3000万円以下の場合には課税されません。3000万円を超える額に課税されます。 - 居住用不動産の軽減税率
居住用として10年以上所有している不動産については、譲渡所得税率が軽減されます。 - 贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産を贈与した場合、2110万円まで非課税となります。 - 固定資産税の特例
固定資産税が課税される年の4月1日時点で、住宅として利用されている土地については、税金が軽減されます。
扶養目的での家屋の受け取り
生活費を軽減する目的で家を受け取ったとしても、固定資産税の課税対象となります。固定資産税の税率は、全国一律1.4%です。固定資産評価額が1000万円のマンションなら、年額14万円かかります(ただし住宅用地の軽減措置もあります)。家賃に比べれば低額ですが、準備しておくとよいでしょう。
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