離婚の慰謝料の決定
慰謝料の金額には決まりがありません。協議離婚では、夫婦の話し合い次第で自由に決めることができます。つまり、「その金額でお互いの気がすめばそれでいい」とされています。
調停や裁判でも自由な金額を請求できます。ですが、現実として高額の決定はほぼ出ません。なぜなら、慰謝料の額の判断材料として重視されるのは、原告がどれだけ心を傷つけられたかではなく、被告にどれだけの非があるかについてだからです。
相手の非を証明しなければならない(立証責任がある)のは、慰謝料を請求する側です。証明が不十分であると慰謝料を減額されるか、場合によっては請求そのものが棄却されます。
また、うまく証明できたとしても自分にも何らかの非があるとされれば、やはり慰謝料は減額されてしまいます。これを過失相殺といいます。
離婚は多くの場合、双方に何らかの非があり、相手だけに非があると証明することは簡単ではありません。たとえば、DVがあったときには相手の非が明白でしょうが、離婚理由の多くは一方だけに責任を押し付けることができない場合が多々あります。
公正証書の作成
協議離婚の話し合いでは、慰謝料の金額だけでなく、支払い方法や支払い期限についても決めます。話し合いで取り決めた内容については、文書に残しておきましょう。
公証役場で強制執行認諾の約款がついた公正証書を作成しておけば、支払いが滞ったときに強制執行の手続きを取ることができます。
慰謝料の目安額
司法統計をみると、慰謝料を200ないし300万円以下とする離婚がもっとも多くなっています。テレビなどで芸能人の高額慰謝料の話題も出ますが、それはその人の財産が多いためです。慰謝料には、あまり大きな期待を抱かない方がよいでしょう。
慰謝料の原因となる理由と目安額は、概ね次のようなものです。
理由 | 目安額 |
---|---|
浮気 | 100〜500万円 |
DV | 50〜500万円 |
悪意の遺棄 | 50〜300万円 |
性行為の拒否 | 100〜300万円 |
不倫相手への慰謝料請求
離婚の慰謝料は「相手が離婚理由となる行為をしたこと」「そのせいで夫婦の関係が破綻したこと」への精神苦痛に対して支払われます。
この請求の対象は、離婚原因を作った人だけでなく、その人に離婚理由を作らせた人にも及びます。たとえば、配偶者の不倫相手に対しても、慰謝料の請求が可能となります。過去の裁判でもそのような相手への慰謝料請求を認めています。
ただし、その不倫相手に「自分がやっていることは離婚理由になりうる」という認識がなければいけません。要は、「わかっていてやった」ということです。
不倫相手の場合は、既婚者と知ったうえで性的関係を持つことが「わかっていてやった」にあたります。既婚者と知らなかったなら、慰謝料請求の対象となりません。つまり、浮気相手に慰謝料を求めるときは浮気相手が既婚者と知っていたかどうかまで証明する必要があります。
不倫は精神的苦痛をもたらす行為ですから、離婚する・しないにかかわらず慰謝料を請求できます。しかし、一般的には、離婚した方が精神的苦痛が大きいとみなされるため、高額の慰謝料は見込めないでしょう。なお、浮気相手にある程度の資産がなければ、確実に支払いを確保することはむずかしいでしょう。
配偶者親族への慰謝料請求
不倫相手以外にも離婚原因を作った第三者として考えられるのは配偶者の親族です。嫁・姑の問題など、配偶者の親族との対立が夫婦関係の破綻を招いたとして、配偶者の親族に対して慰謝料の請求を訴えることもあります。
しかし、現実に慰謝料の請求が認められることは非常に稀です。単に性格が合わない、いつもケンカしているという理由だけではむずかしく、よほどの理由がないと認められません。配偶者の親族の暴力など明確な不法行為がある場合は、その事実を証明する必要があります。
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