DVの証拠集め
DV(ドメスティック バイオレンス)とは、パートナーなど親密な関係にある相手方から受ける暴力のことをいいます。夫婦間では、夫から妻へのDVが多いようですが、妻に親族が加わり、夫への暴力を加えることもあります。ここでいう「暴力」とは、身体的な暴力はもちろん、精神的、性的、経済的な暴力も含まれます。
DVを受けたときは、医師の診断書をもらう、被害の様子を写真・動画に撮るなどの記録をとっておきます。暴力の最中に記録の収集は困難ですが、暴力の跡が残ったときなどは、写真・動画に残すことは可能でしょう。のちに、警察に被害届を出すときや、離婚裁判で証拠として役立ちます。
DV被害には複数の相談先があります。警察や女性センターなどに相談した記録は、個人情報開示手続きで取り寄せておきましょう。別居時に転居先を知らせないこと、保護命令や裁判の証拠とすることに役立ちます。
避難場所の確保
夫婦の一方から暴力を受けているときは、被害の拡大を防ぐために一刻も早く別居すべきです。安全な別居先が見つけにくい場合は、警察または都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センターに、相談すると一時保護などの措置を受けることができます。
また、NPO法人や社会福祉法人などの民間団体によって運営されている民間シェルターでも、被害者の一時的な受け入れを行っています。こうした施設は被害者の安全を確保するために、所在地が非公開となっています。
入所希望者は、最寄りの女性センターや福祉事務所に相談して、入所が必要と判断されると避難することができます。ただし、受け入れ定員数が少なく満室の場合もあるので、注意が必要です。
シェルターでは、弁護士や福祉事務所などの相談を受けながら、新しい住居への入居や生活保護受給の手続き、就職活動などのサポートを受けることができます。
DVの被害者が、生命・身体に重大な被害を受けるおそれが大きいときは、被害者が裁判所に申し立てを行い、加害者に対して保護命令を出すことができます。
命令の内容には、接近禁止命令、退去命令、電話などの禁止命令などがあります。加害者が保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
保護命令は、配偶者からの暴力で、生命・身体に重大な危害を受けるおそれがあるときに、裁判所が出す命令です。この制度は2001年に施行されDV防止法によって設けられました。
DVの内容
DVに含まれるものとして、次のようなものがあります。
- 身体的暴力
殴る、平手で打つ、モノを投げつける、などがあります。 - 精神的暴力
大声で怒鳴る、暴言を浴びせる、無視する、などです。 - 性的暴力
性的関係を強要する、中絶を強要する、などです。 - 経済的暴力
生活費を渡さない、外で働くことを許さない、などが該当します。 - 社会的暴力
人間関係を監視・制限する、行動を無視・制限するなどがあります。
保護命令の内容
- 被害者への接近禁止命令
6か月間、加害者が被害者につきまとう、住居兼勤務先など被害者の近くを徘徊することが、禁止されます。 - 退去命令
加害者に2か月間、家から出ていくように命じます。退去した家の付近を徘徊することも禁止されます。 - 電話などの禁止命令
面会の要求、行動の監視、乱暴な言動、連続してのメール・ファックス・電話を禁じられます。 - 被害者の未成年の子への接近禁止命令
被害者と同居する子へのつきまといを禁止します。 - 被害者の親族などへの接近禁止命令
被害者と密接な関係のある者へのつきまといを禁止します。
越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください
当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。
離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。