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離婚後の子の監護についての決定越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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離婚意思の合致

2026年4月21日

離婚後の子の監護についての決定

父母の協議または家庭裁判所による決定

父母は、協議上の離婚をするときに、子の監護について必要な事項をその協議で定めます。

協議の時期は、親権者の指定とは異なり、離婚の際に限定されず離婚後も必要に応じて定めることができます。この場合、子の利益をもっとも優先して考慮しなければなりません。

2011年法改正を受け、離婚の届出書には、面会交流および養育費の分担についての取決めの有無について押印する欄が設けられました。

これらは必要的な記載事項ではないので、離婚の届出をするときにこれらの事項について取決めていなくても、また、押印をしていなくても、離婚の要件が満たされている限り、届出をすることができます。

父母の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは家庭裁判所が定めます。

この場合、父母のほか、子の監護者に指定されることを望む第三者にも申立てが認められます。家庭裁判所は、具体的事案において明文の規定はありませんが、子の利益を基準に関連する諸事情を総合的に考慮して、判断します。

なお、家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判をする場合には、当事者の陳述のほか、15歳以上の子の陳述を聞かなければなりません。これは、子の意思を把握するためのもので審判をするにあたり、その年齢および発達に応じてその意思を考慮しなければなりません。

家庭裁判所による変更・相当な処分

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、子の監護について相当な処分を命ずることができます。

改正前766条2項は「子の利益のため必要があると認めるときは」と規定していました。

2011年改正法は、「子の利益のため」が削除されました。

民法766条2項
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

この改正は、法文における「子の利益」が裁判所の判断基準であることを不明確にするものでありますが、子の利益の明示がなくなったとはいえ、裁判所は改正前と同様に具体的事案において、関連する諸事情を考慮し、子の利益のために必要があると認めたときに権限を行使するものと思われます。

親権者の変更と異なり、子の監護について必要な事項については、まず当事者の協議によって変更することもできます。

附帯処分の申立て

裁判所は、離婚の訴えにおいて、申立てにより、子の監護者の指定、その他の子の監護に関する処分について裁判をしなければなりません。この場合も、裁判所は15歳以上の子の陳述を聞かなければなりません。

監護に関する事項の効果

民法766条4項
前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

この規定は、2011年改正前は親権者と別に監護者を定めたときの監護者および親権者の権限に関するものであり、現行規定でも監護者が定められたときに適用されます。

その結果、親権のうち監護およびそれに関する諸権利(教育、居所指定、懲戒など)は監護者が行いますが、親権者は監護以外の権利義務を行います。

監護者が父母の一方である場合には、15歳未満の子の縁組に関する同意見を有します。

監護者の権限の根拠については、監護者が父母である場合と第三者である場合のそれぞれで、学説に争いがあります。

しかし、面会交流や養育費の分担については本項の意義は不明確です。

たとえば、面会交流は「子の監護」のなかでも具体的に必要とされた「面会交流」という特定の事項について定めるものであって、そのほかの「子の監護について必要な事項」には影響を及ぼすものではありません。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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